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相続人が障害者なら相続税申告が不要かも!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。 今回は、 「相続人が障害者なら相続税申告が 不要かも!?」についてお話します。ちょっと難しい文言が続きます。「相続又は遺贈により財産を取得した 者のうちに一定の条件を満たす 障害者がいる場合には、その障害者の 納付すべき相続税額は、その障害者の 年齢に応じて、相続税額から一定額を 控除することできます。」 この控除を「障害者控除」といいます。 その控除額は、 障害者控除額= (85歳ー相続開始時の年齢)×10万円※となります。  ※身体障害1・2級、精神障害1級等の  場合には20万円わかりにくいと思いますので 事例を使って、ご説明します。例えば、夫、妻、子(身体障害3級、30歳)の家族で、夫が亡くなったケース。【財産等】 相続財産:5000万円。 基礎控除額:4200万円 (3000万円+600万円×2) 税額80万円 子(30歳)は、障害者なので 障害者控除が使えます。 障害者控除額 =(85歳ー30歳)×10万円 =550万円 となります。 配偶者がすべて取得すれば、 配偶者の税額軽減の特例により 最低でも1億6000万円の 財産を取得しても、相続税額は 0円となりますが、この特例を 使った場合には相続税申告は 必要になります。 (配偶者の税額軽減については↓)しかし、この障害者控除については この控除により税額が0円となった場合には 相続税の申告は不要となります! 今回のケースでは、配偶者の税額軽減を 適用する前の税額は80万円で、 障害者控除額は550万円となるため、 相続税額は0円(80万円ー550万円
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相続人が未成年なら相続税申告が不要かも!?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「相続人が未成年なら相続税申告が不要かも!?」についてお話します。ちょっと難しい文言が続きます。「相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに一定の条件を満たす未成年者がいる場合には、その未成年者の納付すべき相続税額は、その未成年者の年齢に応じて、相続税額から一定額を控除することできます。」この控除を「未成年者控除」といいます。その控除額は、未成年者控除額=(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円となります。わかりにくいと思いますので事例を使って、ご説明します。例えば、夫、妻、子(10歳)の家族で、夫が亡くなったケース。【財産等】相続財産:5000万円。基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2)税額80万円子(10歳)は、未成年者なので未成年者控除が使えます。未成年者控除額=(18歳ー10歳)×10万円=80万円となります。配偶者がすべて取得すれば、配偶者の税額軽減の特例により最低でも1億6000万円の財産を取得しても、相続税額は0円となりますが、この特例を使った場合には相続税申告は必要になります。(配偶者の税額軽減については↓)しかし、この未成年者控除についてはこの控除により税額が0円となった場合には相続税の申告は不要となります!今回のケースでは、配偶者の税額軽減を適用する前の税額は80万円で、未成年者控除額も80万円となるため、相続税額は0円(80万円ー80万円)になり相続税申告は不要となります。この未成年者控除のポイントは、1円でもいいから、未成年の相続人が相続又は遺贈により財産を取得する必要があ
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相続税の税務調査の実態!?

みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。今回は、「相続税の税務調査の実態!?」についてお話します。日本では、年に140万人程の方が亡くなられています。(厚生労働省「令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況 」より)お亡くなりなった方のご相続のうち15万件程が、相続税の申告が必要となります。(10、7%程)【国税庁 統計資料より】相続税の申告が必要な方のうち、財産規模が、1億円までの方が103,612人/153,023人で67,7%程。2億円までの方を含めると、136,756人/153,023人で89,3%程。相続税の申告が必要な方でも9割程の方が財産規模2億円までの方となります。3億円の相続財産を超える方のご相続は8218件。中には、100億円の相続財産を超える方も18人います。お亡くなりになった18人の方のすべてのご相続財産(課税価格)の合計は2832億円程。相続人様は全部で60人。支払った税額は、971億円。単純平均で、一人あたり16億円の相続税を支払っている方がいることになります。では、そんな状況で相続税の調査はどうなっているかというと、下の国税庁の資料をご覧ください!コロナ禍で調査件数がかなり減っていて、調査件数は、6317件となっています。相続税の申告件数は、153023件ですので6317件/153023件=4、1%の割合で税務調査が行われていることになります。そもそもお亡くなりになった方の10人に1人程が相続税の申告が必要なります。その相続税が必要な方100人のうち4人程に調査が行われますので、調査が行われる可能性は現状少ないと思われ
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