相続人が障害者なら相続税申告が不要かも!?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、
相続人が障害者なら相続税申告が
不要かも!?」についてお話します。

ちょっと難しい文言が続きます。

「相続又は遺贈により財産を取得した
者のうちに一定の条件を満たす
障害者がいる場合には、その障害者の
納付すべき相続税額は、その障害者の
年齢に応じて、相続税額から一定額を
控除することできます。」

この控除を「障害者控除」といいます。
その控除額は、
障害者控除額=
(85歳ー相続開始時の年齢)×10万円※
となります。
 ※身体障害1・2級、精神障害1級等の
  場合には20万円

わかりにくいと思いますので
事例を使って、ご説明します。

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例えば、夫、妻、子(身体障害3級、30歳)の
家族で、夫が亡くなったケース。

【財産等】
相続財産:5000万円。
基礎控除額:4200万円
(3000万円+600万円×2)
税額80万円
子(30歳)は、障害者なので
障害者控除が使えます。

障害者控除額
=(85歳ー30歳)×10万円
=550万円
となります。

配偶者がすべて取得すれば、
配偶者の税額軽減の特例により
最低でも1億6000万円の
財産を取得しても、相続税額は
0円となりますが、この特例を
使った場合には相続税申告は
必要になります。

(配偶者の税額軽減については↓)

しかし、この障害者控除については
この控除により税額が0円となった場合には
相続税の申告は不要となります!

今回のケースでは、配偶者の税額軽減を
適用する前の税額は80万円で、
障害者控除額は550万円となるため、
相続税額は0円(80万円ー550万円)
になり相続税申告は不要となります。

この障害者控除のポイントは、
1円でもいいから、障害者の相続人が
相続又は遺贈により財産を取得する必要が
あることです。

また、障害者本人の相続税額から
控除しきれなかった控除額は
その扶養義務者(妻)の相続税額から
控除することができます。

妻が財産を取得した分にかかる税額は
障害者本人から控除しきれなかった
障害者控除額により税金が0円となり、
申告不要となります。

※配偶者の税額軽減の特例を使ってしまうと
 申告義務が生じることになりますので、
 特例を使わない前提となります。


以上、障害者控除についてでした。


あれ?


同じような話聞いた気がする。。。

と思った方は、流石です!

実は、前回のブログ「相続人が未成年なら
相続税申告が不要かも!?」と話しの構造
がほぼ同じになっていました。



未成年者控除と障害者控除は似たような
控除の計算になりますので、一緒に
覚えておくと良いと思います!



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