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相続人が障害者なら相続税申告が不要かも!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。 今回は、 「相続人が障害者なら相続税申告が 不要かも!?」についてお話します。ちょっと難しい文言が続きます。「相続又は遺贈により財産を取得した 者のうちに一定の条件を満たす 障害者がいる場合には、その障害者の 納付すべき相続税額は、その障害者の 年齢に応じて、相続税額から一定額を 控除することできます。」 この控除を「障害者控除」といいます。 その控除額は、 障害者控除額= (85歳ー相続開始時の年齢)×10万円※となります。  ※身体障害1・2級、精神障害1級等の  場合には20万円わかりにくいと思いますので 事例を使って、ご説明します。例えば、夫、妻、子(身体障害3級、30歳)の家族で、夫が亡くなったケース。【財産等】 相続財産:5000万円。 基礎控除額:4200万円 (3000万円+600万円×2) 税額80万円 子(30歳)は、障害者なので 障害者控除が使えます。 障害者控除額 =(85歳ー30歳)×10万円 =550万円 となります。 配偶者がすべて取得すれば、 配偶者の税額軽減の特例により 最低でも1億6000万円の 財産を取得しても、相続税額は 0円となりますが、この特例を 使った場合には相続税申告は 必要になります。 (配偶者の税額軽減については↓)しかし、この障害者控除については この控除により税額が0円となった場合には 相続税の申告は不要となります! 今回のケースでは、配偶者の税額軽減を 適用する前の税額は80万円で、 障害者控除額は550万円となるため、 相続税額は0円(80万円ー550万円
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もしもの時の大事な知識!障害者控除の範囲とは?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!皆さん、パラリンピックはご覧になりましたか?私は観ました!お恥ずかしい話ですが、今年になるまでパラリンピックはほとんど観たことがなく…でも実際見てみると本当にすごい!✨色々な工夫をされながら、ルールに条件をつけたりしながら、様々な障害をお持ちの方が協力して、新たなスポーツとして確立されています!私が使える筋肉の仕組みとは全然違う!🙄どうやってここまで足の指を動かせるんだろう?等、日々感動しますね✨きっと皆さんの努力の結晶なんだろうなと思います…!!今日はそんな「障害者」についての控除のお話です。障害者ってだけで色々大変なんだから、たくさん国から支援があるんだろうな、なんて私は昔思っていました。でも知れば知るほど、これくらいしか入らないの?なんて思うこともたくさん。今回は所得控除のお話なので、そこに絞りますが、いずれはそんなお話もしたいなと思います。まず所得控除対象の障害者とは?というところですが、基本的には「身体障害者手帳」に身体の障害があることが記載されている方、というものが基礎になります。お子さんがいらっしゃる方でいうと、「療育手帳」にて重度の記載がある場合も対象になります。他にも精神的疾患をお持ちだったり、原爆被爆者の方も対象です。それぞれの障害によって、判断基準があり、それに応じて「障害者」と「特別障害者」に分けられます。控除額は、「障害者」で27万円「特別障害者」で40万円「特別
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