相続税早見表は相続税対策にも使える♪

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、「相続税早見表は相続税対策にも
使える♪」についてです。


まずは、配偶者と子ども(第1順位)の
場合の相続税の早見表を見ていきます。


早見表.png
※法定相続分により取得した場合の税額となります。
 早見表は法定相続分で配偶者が取得した
 場合の配偶者の税額軽減を適用後の税額
 となります。



例えば、相続財産が1億円だった場合に、
かかる相続税額は、

妻+子ども1人 ⇒385万円
妻+子ども2人 ⇒315万円
妻+子ども3人 ⇒263万円
妻+子ども4人 ⇒225万円
となります。

早見表の使い方としては、
養子縁組をしたら
子どもが1人増えるので、
右の列に1つずれますので
その差額が節税効果になる
といった見方や
贈与等で財産規模を1000万円
減らしたら1つ上の行にずれるので
その差額が節税効果になる
といった見方ができます。


続いて、子ども(第1順位)のみの
場合の相続税の早見表となります。


早見表2.png

例えば、相続財産が1億円だった場合に、
かかる相続税額は、
子ども1人 ⇒1220万円
子ども2人 ⇒770万円
子ども3人 ⇒630万円
子ども4人 ⇒490万円
となります。

子ども1人の場合と子ども2人の
場合の税額の差がかなり大きくなります。

これは、基礎控除額が600万円増えるか
どうかよりも、1人で取得する場合と
2人で取得する場合の適用税率の違い
によるところが大きくなります。

(適用税率の違いによる効果はこちら↓)

簡単に計算してみます。

(相続税の計算についてはこちら↓)

【財産1億円、子ども1人】
1億円ー3600万円(基礎控除額)
=6400万円

子①:6400万円×30%ー700万円
  =1220万円


【財産1億円、子ども2人】
1億円ー4200万円(基礎控除額)
=5800万円

子①:2900万円×15%ー50万円
  =385万円

子②:2900万円×15%ー50万円
  =385万円

385万円+385万円=770万円


子どもが1人の場合には、1220万円
(適用税率30%)だったのが、
子ども2人の場合には、770万円
(適用税率15%)となり、
その差額は450万円となります!!


上記のように適用税率が
30%から15%に
下がることの節税効果は
かなり高いものとなります。

配偶者が先に亡くなり、
子が1人の場合には
養子縁組をすることによる
節税効果が高くなりますので、
検討の余地が出てくるかもしれません。


相続税早見表は、
まずは現在の自分が亡くなった
 場合の税額を確認できる
✅配偶者が先に亡くなったしまった
 場合の税額を確認できる
✅贈与等で財産がどれくらい少なくなったら
 相続税額がどれくらい減るかを確認できる
✅養子縁組を行い子どもが増えた場合に
 相続税額がどれくらい変わるか確認できる

といったことを簡単に確認できますので、
相続税の対策を考える際に使えるツール
になるかと思います♪


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