相続財産は最後は国が取得する!?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、
相続財産は最後は国が取得する!?
についてお話します。



そもそも相続財産を取得できる方は

配偶者(常に相続人)
子(第1順位)
両親等(第2順位)
兄弟姉妹(第3順位)

という順番で相続人の順位が
決められます。


(相続人の順位についてはこちら↓)

では、この相続人がいない場合には
どうなるかというと、遺言書が無い
場合には、そのほとんどの財産については
最終的国が相続財産を取得する
ことになります。

これを「国庫に帰属する」と
いいます。

もう少し詳しくお話すると
相続人も遺言もない場合には
遺産は、利害関係者(親族ではないが
身の回りのお世話をしてくれていた
人など)の申し立てにより、
家庭裁判所に選任された
相続財産管理人(通常弁護士)が
管理することになります。

相続財産管理は未払いの税金等が
ないか確認しそれらの費用を
清算していきます。

清算後の財産については、
身の回りのお世話をしてくれていた
「特別縁故者」がいれば、
家裁の判断により財産分与して
その残りは国庫に帰属することになります。

つまり、国のものになるということ
です。

その金額は、2021年度には
647億円にものぼるとのことです。


もし、相続人となる方がいない場合には
遺言書を書くことで、お世話になった方や
お世話になった施設に遺贈寄付をすることで
相続財産を渡せることができます。


以上、「相続財産は最後は国が取得する!?」
についてでした!



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