相続財産は最後は国が取得する!?
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。
今回は、「相続財産は最後は国が取得する!?」についてお話します。そもそも相続財産を取得できる方は配偶者(常に相続人)子(第1順位)両親等(第2順位)兄弟姉妹(第3順位)という順番で相続人の順位が決められます。(相続人の順位についてはこちら↓)では、この相続人がいない場合にはどうなるかというと、遺言書が無い場合には、そのほとんどの財産については最終的国が相続財産を取得することになります。これを「国庫に帰属する」といいます。もう少し詳しくお話すると相続人も遺言もない場合には遺産は、利害関係者(親族ではないが身の回りのお世話をしてくれていた人など)の申し立てにより、家庭裁判所に選任された相続財産管理人(通常弁護士)が管理することになります。相続財産管理は未払いの税金等がないか確認しそれらの費用を清算していきます。清算後の財産については、身の回りのお世話をしてくれていた「特別縁故者」がいれば、家裁の判断により財産分与してその残りは国庫に帰属することになります。つまり、国のものになるということです。その金額は、2021年度には647億円にものぼるとのことです。もし、相続人となる方がいない場合には遺言書を書くことで、お世話になった方やお世話になった施設に遺贈寄付をすることで相続財産を渡せることができます。以上、「相続財産は最後は国が取得する!?」についてでした!皆様のお気に入り登録が、
私のブログを書く源(ガソリン)
となります!!
「ちょっとでも、参考になった」
と思って頂いた方は、
ハート(♡)に色を付けて
あげてくださいま
0