相続が起こった場合の相続人って誰になるの?

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法律・税務・士業全般

皆さんこんにちは。

相続専門の税理士fukutaxと申します。

今回は、相続が起こった場合の相続人についてお話します。

まずコトバの整理をすると、亡くなった方を被相続人(ひそうぞくにん)
といいます。

また、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する方を相続人(そうぞくにん)といって多くの場合には、配偶者やお子さんが相続人となりますが、相続人になれる方は配偶者、子以外には、親や兄弟姉妹も場合によっては、相続人となることができます。

民法では、相続人となれる方に順位がついていて、
第1順位:子
第2順位:両親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
という順番になっています。

配偶者がいる場合には常に相続人となりますが、
各順位の相続人候補者は、自分の順位よりも順位が上の人がいる
場合には、その相続人候補者は相続人となることができません。


イメージしづらいかと思いますので、図を使って説明しますね。


図1】相続関係図(第1順位、第2順位、第3順位の相続候補者あり)

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例えば、夫が亡くなった場合に、【図1】のように第1順位(子)、第2順位(両親)、第3順位(兄弟姉妹)がいる場合には、第1順位の子がいますので、第2順位(両親)と第3順位(兄弟姉妹)は、相続人となることができません。ですので、相続人は、常に相続人となる配偶者と第1順位の子の2人となります。



【図2】相続関係図(第2順位、第3順位の相続人候補者あり)


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次に【図2】では、第1順位の子が夫よりも以前に亡くなっているため、
次の順位(第2順位)の両親が相続人となります。この場合も、配偶者は常に相続人となりますので、相続人としては、配偶者、両親の合計3人が相続人となります。 ※第3順位の兄弟姉妹は、相続人となることはできません。



【図3】相続関係図(第3順位のみ)

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最後に【図3】の場合では、夫が亡くなる以前に、第1順位の子と
第2順位の両親が亡くなっているため、第3順位である兄弟姉妹と
常に相続人の配偶者が相続人となり、合計で2人が相続人となることに
なります。


最後の最後にちょっと応用編。


【図4】相続関係図(第1順位に代襲相続あり)

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【図4】では、夫が亡くなる前に第1順位の子が亡くなっていますので、
先ほどの考えであれば、【図2】のように、第2順位の両親が相続人と
なるかと思いきや、子に子がいた場合、つまり亡くなった夫から見て、孫がいた場合には、第1順位の子が持っていた相続の権利が子から孫へ移り、孫が代わって相続することができます。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、代わって相続することとなった人(孫)を代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)といいます。この場合はですと、常に相続人となる配偶者と孫の2人が相続人となります。


ちょっと難しくなってきましたね?

さらに考えていくと、「じゃあ両親が亡くなっているけど祖父、祖母が生きている場合は?」とか「兄弟姉妹が亡くなっていて甥っ子、姪っ子が生きている場合は??」とか色々疑問が出てくるかと思いますが、ここでは基本をしっかり理解頂きたいので割愛させて頂きます。

もし、「自分の場合の相続人は?」と気になったら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

他にも税理士も困るような、もしくは弁護士先生も困るような応用のケースがありますが、ここまでが理解できれば一般的な相続の相続人の判定はできるようになるかと思います。

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