相続税の申告義務の有無について

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxと申します。

今回は、相続税の申告義務についてです。

以前のブログでも少しお話しましたが、
現在日本では、140万人程の方が毎年亡くなられています。
その中で、相続税の申告が必要な方の相続が15万件程。
うち、相続税の納税が必要な方は、12万件程。

ん??

では、15万件から12万件を差し引いた3万件の相続に
ついては、どうなっているのでしょうか?

上記の文章では、「相続税の納税が必要な方は、12万件程」と
書いてますので、逆にいうと差額の3万人の方は、
相続税の納税が不要な方」の相続ということになります。

つまり、毎年日本で亡くなられる方140万人のうち

①相続税の申告が必要で,かつ,納税が必要な相続12万件・・・8.5%
②   〃      ,かつ,納税が不要な相続3万件 ・・・2.1%
③相続税の申告が不要で,かつ,納税が不要な相続125万件・・・89.4%

の3パターンに分けられると思います。

相続税の計算方法については、別の機会にしますが、
注目して頂きたいのが、②の「相続税の申告が必要で、かつ、
納税が不要な相続」があるということ。

多くの人が間違えている可能性があるケースとして、
実は②の相続に該当しているにも関わらず、相続税の申告を
していないケースがあります。

ここでは詳しくは書きませんが、配偶者の税額軽減や
小規模宅地等の特例という特例を使うと、税額が0円となったり、
評価額が下がることにより納税は不要となるケースがあります。

しかし、上記の特例を使った場合に注意して頂きたいのは、
あくまでも納税は不要となるというだけですので、
この特例を使うには申告は必要になります。


一般の方でも、少し相続の勉強をすると、上記の特例について
知ることができますし、ご友人や親の相続があった場合に、
「配偶者が全部相続したら相続税0円になるよ」とか、「自宅を配偶者が相続すれば評価が下がって税金かからなかったよ」といった話を耳にしたりすることもあるかもしれません。

しかし、くどいようですが、これは特例を適用しているケースになりますので、この場合には申告は必要となりますので、申告義務はあるということになります。イメージとしては、特例を使って申告をして税金を0円にする手続きを行っていることになりますので、ただ配偶者がすべて財産を相続するといったことや、自宅を配偶者が相続すること自体だけでは、税金は0円にもなりませんし、申告義務も免れません。

相続については、専門家の私達でも思わず見落としてしまうケースもありますので、安易に申告不要というご判断はされないよう、ご注意頂ければと思います。

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 相続専門の税理士 fukutax


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