皆さん、ご自宅(土地)の評価額って答えられますか?

記事
法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。

相続専門の税理士 fukutaxと申します。

本日は、皆さんの相続税上のご自宅の
お土地(宅地)の評価額の目安を確認
する方法をお伝えします。

例えば、税理士の先生に相続税を試算
してもらう場合には、この概算価格を
お伝えできれば十分だと思います。


そもそも相続税の土地の評価方法
としては、2つあります。
相続税の土地の評価方法は、
大きく分けて
①倍率方式、②路線価方式と呼ばれる
2つの評価方法があります。

①の場合には、計算は簡単です。
毎年4月頃に固定資産税の支払いために
固定資産税の課税明細書が送られて
きていると思いますがそこに書かれている
価格」という数字を使います。

名称未設定のデザイン (10).png
1.png


この課税明細書については、それぞれの
土地(一筆)ごとに「価格」が表示されて
いますので、この価格×1.1倍して頂いた
価格が、相続税における土地の評価額
なります。

例えば、固定資産税の課税明細書に
10,000,000円と記載されていたら
10,000,000円×1.1(地域によって1.2)
=11,000,000円
が相続税上の相続財産としての土地の
評価額となります。

簡単ですよね?


次に②の方法。
路線価方式については、路線価という
1㎡あたりの価格を使います。
国税庁HPでも調べることができますが、
評価したい土地の路線価をすぐに
見つけるのは、一般の方ですと、
少し時間がかかってしまうため、
もっと簡単に調べるサイトがあるので、
ご紹介します。

それは、「全国地価マップ」という
サイトです。Google等で検索をかけて
頂ければ出てきます。


11.png


上記の、「相続税路線価等」をクリックして頂き、
7.png


住所や郵便番号を入力して検索するだけで、
すぐに路線価を調べることができます。

ちなみに、日本で一番高い公示価格付近
(銀座)を検索すると、




1200px-170312_Ginza_Tokyo_Japan01s3.jpg

↑このあたりの土地

8.png



路線価は、42,240千円となっていますので、
1㎡あたり、4,224万円となります!!

えーと、1㎡あたりですよ。

30坪(約100㎡)ぐらいのご自宅なら
42億円ぐらいの評価額となります(笑)

このように、路線価方式の基本は、
路線価×地籍(㎡)で評価しますので
全国地価マップから、ご自宅の路線価を
調べて頂ければ相続税のご自宅(宅地)の
概算評価額を算定することができます。


例えば、路線価100千円で100㎡
(30坪であれば、
100,000円×100㎡=10,000,000円
土地の評価額となります。

これなら、お友達のご自宅の評価額や
気になる場所の評価額、有名人のご自宅の
評価額など色々調べられちゃいますね(笑)


以上が、相続税の相続財産(ご自宅の土地)
の評価方法となります!




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