相続財産を確認するときは、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、亡くなった方の借入金や未払金、葬式費用も整理する必要があります。
一定の債務と葬式費用は、相続税を計算する際に遺産総額から差し引けるためです。ただし、支払った費用がすべて対象になるわけではありません。今回は、国税庁の案内をもとに基本的な範囲と資料の残し方を紹介します。
相続財産から差し引ける債務
国税庁によると、相続開始時に存在し、確実と認められる被相続人の債務は、原則として相続財産の価額から差し引くことができます。
代表的なものは次のとおりです。
・金融機関などからの借入金
・クレジットカードの未払金
・医療費や入院費の未払分
・家賃、公共料金などの未払分
・被相続人が納めるべき未納の国税や地方税
請求書が後から届くこともあるため、死亡日現在で支払済みだったか、未払いだったかを区別します。請求額が確定していないものや、誰の債務か分からないものは、自己判断で差し引かず税理士へ確認しましょう。
また、墓地や墓碑など相続税がかからない財産の取得、維持または管理のために生じた一定の債務は、控除できないことがあります。
差し引ける葬式費用
一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用も、遺産総額から差し引くことができます。
一般に対象となるのは、葬儀社への支払い、通夜の費用、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の搬送費用、読経料など寺院へのお礼です。遺体の捜索や運搬にかかった費用も対象に含まれます。
領収書が発行されにくい読経料やお布施については、支払日、支払先、目的、金額をメモに残しておきましょう。葬儀に関連する移動費などは内容によって扱いが異なる可能性があるため、支払いの目的が分かるように記録することが大切です。
葬式費用に含まれないもの
葬儀の前後に支払った費用でも、次のようなものは国税庁が葬式費用に含まれないものとして示しています。
・香典返しの費用
・墓石や墓地の購入費用
・墓地を借りるための費用
・初七日など法事の費用
葬儀と初七日を同じ日に行い、請求書が一つにまとまっている場合もあります。そのときは葬儀社などに内訳を確認し、葬式費用と法要費用を分けて記録しておくと、専門家へ相談しやすくなります。
相談前にそろえたい資料
債務と葬式費用は、次のように一覧化しましょう。
・債権者または支払先
・費用や債務の内容
・相続開始日現在の残額
・実際に負担した人
・支払日と支払方法
・領収書、請求書、利用明細
・通帳やクレジットカードの履歴
・領収書がない支払いの記録
葬儀費用を複数の相続人で分担した場合は、誰がいくら負担したかも記録します。立替払いと最終的な負担者を混同しないことがポイントです。
まとめ
債務や葬式費用の確認では、「何に支払ったか」「誰の債務か」「誰が負担したか」「証拠が残っているか」の4点を整理することが大切です。請求書や領収書を一つのファイルにまとめ、判断に迷う項目は「要確認」として専門家に伝えましょう。
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※本記事およびシートは一般的な概算確認用であり、個別の債務控除、税額計算、申告要否の断定、節税提案または法律判断を行うものではありません。正式な判断は税理士または税務署へ相談してください。
参考:国税庁「相続財産から控除できる債務」「相続財産から控除できる葬式費用」「相続税の申告のために必要な準備」