相続前に始める財産目録の作り方|確認したい5つの項目

相続前に始める財産目録の作り方|確認したい5つの項目

記事
法律・税務・士業全般
「親にどのくらい財産があるのか分からない」「通帳や不動産の書類がどこにあるのか聞きにくい」という方は少なくありません。


しかし、相続が始まってから財産を探すと、手続の遅れや家族間の認識違いにつながることがあります。今回は、専門家へ相談する前に始められる財産目録の作り方を紹介します。


財産目録を作る目的


財産目録とは、保有している財産と債務を一覧にしたものです。国税庁も、相続税申告の準備として、遺産と債務を調べて目録や一覧表を作ることを案内しています。


最初から正確な評価額を出す必要はありません。まずは「何があるか」「どこにあるか」「誰が管理しているか」を整理することが大切です。


1.預貯金・現金


金融機関名、支店名、口座の種類、通帳やキャッシュカードの保管場所を記録します。口座番号は、家族全員が見る一覧では下4桁だけにするなど、個人情報の管理にも注意しましょう。


ネット銀行を利用している場合は、銀行名や利用の有無が分かるようにします。暗証番号やパスワードを一覧へ直接書くことは避けてください。


2.土地・建物などの不動産


自宅、貸家、農地、山林、共有不動産などを確認します。固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などが手掛かりになります。


住所だけでなく、誰の名義になっているか、共有者がいるか、関係書類をどこに保管しているかも記録しておくと便利です。


3.株式・投資信託・保険


証券会社名、保有商品の種類、生命保険会社名、保険証券の保管場所などを整理します。


死亡保険金や死亡退職金なども、一定の条件のもとで相続税の対象となる場合があります。受取人や契約内容によって取扱いが異なるため、一覧作成の段階では金額を断定せず、契約の存在を把握することを優先します。


4.借入金・未払い金


住宅ローン、事業用借入金、クレジットカードの未払い、税金や医療費の未払いなども確認します。


相続ではプラスの財産だけでなく、債務の確認も重要です。借入先、残高の目安、返済予定表の保管場所を記録しましょう。


5.保管場所と連絡先


財産一覧を作っても、通帳や契約書が見つからなければ確認に時間がかかります。書類の保管場所、金融機関や保険代理店などの連絡先も一緒に整理します。


ただし、財産目録を作っただけで遺産の分け方が決まるわけではありません。遺言、遺産分割、名義変更などについて判断が必要な場合は、弁護士、司法書士などの専門家へ相談してください。


まとめ


財産整理では、金額を完璧に計算することより、財産と債務の全体像を見えるようにすることが最初の一歩です。年に一度、誕生日や年末などに内容を更新する日を決めておくと続けやすくなります。


財産の概算額を整理したい方向けに、ココナラで「相続税かんたん概算Excelシート」をご用意しています。専門家へ相談する前の情報整理にご活用ください。


※本記事およびシートは一般的な概算確認用であり、個別の税額、申告要否、財産評価、法律関係を判断するものではありません。正式な判断は税理士または税務署へ相談してください。


参考:国税庁「相続税の申告のために必要な準備」「相続税がかかる財産」
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す