相続財産に含まれるものは?見落としやすい財産と債務の確認方法

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法律・税務・士業全般
相続の準備を始めるとき、「預金と自宅を確認すれば十分」と考えていませんか。相続税の対象となる可能性がある財産には、目に見えるものだけでなく、権利や死亡後に受け取るお金などもあります。

今回は、国税庁の案内をもとに、相続財産を整理するときの基本的な考え方を紹介します。

相続財産は預貯金と不動産だけではない

国税庁によると、相続税の対象となる財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、建物、宝石などのほか、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものが含まれます。

家族が把握していない証券口座、ネット銀行、貸金庫、電子化された取引などが残っている場合もあります。通帳だけでなく、郵便物、メール、スマートフォンのアプリ、確定申告書なども確認の手掛かりになります。

死亡保険金や死亡退職金も確認する

被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金や死亡退職金は、民法上の遺産とは扱いが異なる場合がありますが、相続税では「みなし相続財産」として対象になることがあります。

一方、一定の死亡保険金や死亡退職金には非課税となる範囲が設けられています。契約者、被保険者、保険料の負担者、受取人などによって税金の扱いが異なるため、保険証券や支払通知書を保管し、個別の判断は税理士または税務署へ確認しましょう。

非課税とされる財産もある

墓地、墓石、仏壇、仏具など、日常礼拝に使用するものは、原則として相続税がかからない財産とされています。ただし、骨とう的な価値があり投資対象となるものや、商品として所有しているものは扱いが異なります。

「仏具だから必ず非課税」と一律に判断せず、購入目的や使用状況も分かるようにしておくことが大切です。

借入金や未払金も一覧にする

財産整理では、プラスの財産だけでなく、借入金、未払医療費、未払いの税金なども確認します。国税庁では、亡くなった時点で存在し、確実と認められる債務は、一定の条件のもとで遺産総額から差し引けると案内しています。

葬式費用も一定の範囲で差し引けますが、香典返し、墓地や墓石の購入、法要などの費用は含まれないとされています。領収書を残し、何に支払った費用かメモしておきましょう。

財産目録には「不明」も記録する

財産目録は、預貯金、不動産、有価証券、保険、その他の財産、債務、葬式費用に分けると整理しやすくなります。金額が分からない項目も削除せず、「残高確認中」「評価未確認」と記録します。

まとめ

相続財産には、預貯金や不動産のほか、保険金、退職金、権利、債務なども関係します。最初から正確な税額を出そうとせず、まずは財産と債務を漏れなく一覧にすることが重要です。

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※本記事およびシートは一般的な概算確認用であり、個別の税額計算、申告要否の断定、法律判断を行うものではありません。正式な判断は税理士または税務署へ相談してください。

参考:国税庁「相続税がかかる財産」「相続税がかからない財産」「相続財産から控除できる債務」
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