相続手続を始めるとき、最初に確認したいのが「誰が相続人になるのか」です。家族の認識だけで進めると、後から手続をやり直すこともあります。
今回は、国税庁と法務局の案内をもとに、戸籍による相続人確認と「法定相続情報証明制度」の基本を紹介します。
なぜ戸籍による確認が必要なのか
国税庁は、相続税申告の準備として、亡くなった方と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確認すると案内しています。
配偶者や子など、普段から交流のある家族だけで相続人を決めることはできません。過去の婚姻や認知、養子縁組、先に亡くなった家族の状況などにより、確認すべき範囲が広がる場合があります。
誰が法定相続人に該当するかは法律上の判断を伴うため、複雑な事情がある場合は弁護士、司法書士などの専門家へ相談しましょう。
亡くなった方の戸籍は出生までさかのぼる
一般的な相続手続では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍などを集めます。
戸籍は、結婚、転籍、法改正による作り直しなどによって複数に分かれていることがあります。最後の戸籍だけでは、過去の家族関係をすべて確認できない可能性があるためです。
まず死亡時の戸籍を取得し、そこに書かれた従前の本籍地を確認しながら、順番にさかのぼると整理しやすくなります。自治体によって請求方法や必要書類が異なるため、事前に公式サイトで確認してください。
相続人側の戸籍も準備する
亡くなった方の戸籍だけでなく、相続人の現在の戸籍が必要になる手続もあります。住所を証明する住民票などが求められる場合もあります。
必要書類は、相続税申告、預貯金の解約、不動産の相続登記など、手続ごとに異なります。取得前に提出先へ確認すると、取り直しを減らせます。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報証明制度は、集めた戸除籍謄本等と相続関係を表した一覧図を法務局へ提出し、登記官の確認を受ける制度です。認証文付きの一覧図の写しは無料で交付されます。
この写しを戸籍の束の代わりとして、相続登記をはじめとする一定の相続手続で利用できます。銀行や証券会社など複数の提出先がある場合、戸籍一式を何度も提出する負担を軽減できる可能性があります。
ただし、利用できる書類や追加資料は提出先によって異なります。また、一覧図の続柄を単に「子」と記載すると、相続税申告などで利用できない場合があると法務局は案内しています。
戸籍整理のチェック項目
集めた書類は、次の項目と一緒に一覧にしておくと確認しやすくなります。
・書類の種類と対象者
・本籍地と発行した自治体
・戸籍に記載された期間
・取得日と必要部数
・使用予定の手続
・不足している期間や書類
まとめ
相続人の確認は、財産調査や遺産分割、相続税の確認を進める土台になります。まず戸籍を時系列に並べ、家族関係の全体像を整理しましょう。手続先が複数ある場合は、法定相続情報証明制度の利用も検討できます。
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※本記事およびシートは一般的な概算確認用であり、個別の税額計算、申告要否の断定、相続人の法律判断を行うものではありません。正式な判断は税理士または税務署へ相談してください。法律上の判断は弁護士などの専門家へご相談ください。
参考:国税庁「相続税の申告のために必要な準備」、法務局「法定相続情報証明制度」