「毎年110万円以下の贈与なら、相続税には関係しない」と思っていませんか。贈与税の基礎控除と、相続税を計算するときの生前贈与の加算は、別の仕組みです。
今回は、国税庁の案内をもとに、暦年課税による生前贈与と相続税の基本的な関係を紹介します。
年間110万円以下でも確認が必要
暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額の110万円以下であれば、通常、贈与税の申告は必要ありません。
ただし、相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった方から加算対象期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産が相続税の課税価格に加算されることがあります。
国税庁は、加算対象期間内の贈与であれば、贈与税がかかったかどうかにかかわらず対象になると案内しています。そのため、110万円以下の贈与でも記録を残しておくことが大切です。
加算対象期間は段階的に延長される
2024年1月1日以後に受けた暦年課税による贈与については、加算対象期間が段階的に延長され、最終的に相続開始前7年以内となります。
ただし、すぐにすべての相続で7年間になるわけではありません。国税庁の案内では、相続開始日によって次のように区分されています。
・2026年12月31日までに相続が開始した場合:相続開始前3年以内
・2027年1月1日から2030年12月31日まで:2024年1月1日から相続開始日まで
・2031年1月1日以後:相続開始前7年以内
相続開始日や贈与日によって対象期間が異なるため、「昔の贈与だから関係ない」と自己判断しないようにしましょう。
対象になる人にも条件がある
すべての贈与が一律に加算されるわけではありません。基本的には、相続や遺贈などで財産を取得した人が、亡くなった方から加算対象期間内に受けた暦年課税の贈与が確認対象となります。
また、住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金などの非課税制度を利用した贈与には、別の取扱いや条件があります。相続時精算課税を選択している場合も、暦年課税とは仕組みが異なります。
贈与の記録に残したい項目
生前贈与を確認するときは、次の項目を一覧にしておくと専門家への相談がスムーズです。
・贈与した人と受け取った人
・贈与した日と金額
・現金、不動産、株式など財産の種類
・振込記録や契約書の有無
・贈与税申告書と納付記録
・利用した非課税制度や課税方法
現金を手渡しした場合も、日付、金額、目的を記録し、通帳や贈与契約書などの資料と一緒に保管しましょう。
まとめ
生前贈与は、贈与税だけでなく相続税の確認にも関係します。110万円以下だったことだけで判断せず、誰から、いつ、何を受け取ったかを整理することが重要です。
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※本記事およびシートは一般的な概算確認用であり、個別の税額計算、申告要否の断定、節税提案を行うものではありません。正式な判断は税理士または税務署へ相談してください。
参考:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」