「家族が亡くなったら、必ず相続税を支払うの?」と不安に感じる方もいるでしょう。相続税は、相続した財産があるだけで必ず発生するものではありません。最初の確認ポイントとなるのが「基礎控除」です。
今回は、相続税の基礎控除の考え方と、専門家へ相談する前に整理しておきたい項目を解説します。
相続税の基礎控除とは
国税庁によると、相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続財産などの課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めるのが相続税計算の基本的な流れです。
ただし、法定相続人の数え方には注意が必要です。相続放棄をした人や養子がいる場合などは、相続税計算上の人数に特別な取扱いがあります。
財産は預貯金だけではありません
基礎控除額と比較するためには、まず相続財産の全体像を確認する必要があります。
主な確認対象には、預貯金や現金、土地・建物などの不動産、株式・投資信託、自動車・貴金属・貸付金、死亡保険金・死亡退職金、一定期間内に贈与された財産などがあります。
一方、借入金や未払い費用、一定の葬式費用など、財産から差し引ける可能性のある項目もあります。財産の種類によって評価方法や税務上の取扱いが異なるため、通帳残高や固定資産税の書類などを集め、一覧にしておくと相談がスムーズです。
財産整理の遅れが「争族」につながった例
たとえば、父が亡くなり、母と長男、次男の3人が相続人になったケースを考えてみましょう。
父は生前、「自宅は同居している長男に任せる」と家族へ話していましたが、遺言書は作成していませんでした。相続財産を調べると、主な財産は自宅と少額の預貯金だけでした。
長男は父の希望どおり自宅を相続したいと主張しましたが、次男は兄だけが高額な不動産を受け取るのは不公平だと反対。自宅を売却して分ける案も出ましたが、母と長男は住み続けたいと考えていたため、話し合いが進まなくなりました。
このように、相続税が発生するかどうかとは別に、財産の大部分が分けにくい不動産である場合や、本人の希望が書面で残されていない場合には、家族間の対立、いわゆる「争族」につながることがあります。
生前のうちに財産一覧を作り、不動産と預貯金の割合、誰が管理しているか、家族へ伝えておきたい希望などを整理することが大切です。具体的な遺産分割や遺言書の作成については、必要に応じて弁護士、司法書士などの専門家へ相談してください。
※この事例は、相続準備の必要性を説明するための架空の例です。
基礎控除以下なら何もしなくてよい?
財産の把握漏れや評価方法の違いにより、最初の概算結果が変わることがあります。また、税額を軽減する特例の中には、適用を受けるために申告が必要となるものもあります。
簡単な合計だけで申告の要否を断定せず、基礎控除額に近い場合、土地や非上場株式がある場合、相続関係が複雑な場合などは、税理士または税務署へ確認することが大切です。申告が必要な場合の期限は、原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
まとめ
相続税を考える最初の一歩は、「法定相続人の確認」「基礎控除額の計算」「財産と債務の一覧化」です。早めに整理しておけば、専門家へ相談するときも状況を説明しやすくなります。
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※本シートおよび本記事は一般的な概算確認用であり、個別の申告要否、税額、特例の適用などを判断するものではありません。正式な判断は税理士または税務署へ相談してください。
参考:国税庁「相続税の計算」「相続税の申告と納税」