死亡保険金は相続税の対象?非課税枠と確認したい契約内容

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法律・税務・士業全般
身近な人が亡くなった際、生命保険会社から受け取る死亡保険金について、「相続財産ではないから相続税もかからない」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、死亡保険金の税金は、保険料を負担した人、被保険者、受取人の組み合わせによって扱いが変わります。今回は、相続税との関係や、専門家へ相談する前に確認したい資料を整理します。

死亡保険金が相続税の対象になる場合

国税庁によると、被相続人の死亡によって受け取った生命保険金のうち、被相続人が保険料の全部または一部を負担していたものは、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

死亡保険金は、亡くなった人が生前に所有していた預金や不動産とは性質が異なり、一般に契約で指定された受取人が受け取ります。しかし、本来の相続財産ではないことと、相続税の計算に含まれないことは同じではありません。

相続人には死亡保険金の非課税枠がある

死亡保険金を相続人が受け取った場合、次の金額まで相続税の非課税枠があります。

500万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、非課税限度額は1,500万円です。相続人全員が受け取った対象保険金の合計額がこの限度額を超える場合、超えた部分が相続税の計算対象になります。

なお、相続放棄をした人がいる場合でも、法定相続人の数は放棄がなかったものとして数えます。一方、相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、この非課税枠は適用されません。個別の計算は状況によって異なるため、専門家へ確認しましょう。

受取後に家族で分ける場合は注意

国税庁は、契約上の受取人が受け取った死亡保険金を別の家族へ渡した場合、贈与税の対象になることがあると説明しています。

「家族で公平に分ければ問題ない」と考えて動かす前に、保険証券に記載された受取人を確認することが大切です。遺産分割の対象になる財産と、受取人固有の財産として扱われる死亡保険金を分けて整理しましょう。

請求前に確認したい資料

死亡保険金や保険契約を整理するときは、次の資料を契約ごとにまとめます。

・保険証券、契約内容のお知らせ
・保険会社名と証券番号
・契約者、被保険者、受取人
・実際に保険料を負担していた人
・死亡保険金額と入金日
・保険会社から届いた支払通知書
・保険料を確認できる通帳や口座履歴
・まだ保険事故が起きていない契約の解約返戻金資料

亡くなった人が保険料を負担していた契約でも、被保険者が別の家族で、死亡保険金がまだ支払われない契約が残る場合があります。国税庁によると、このような生命保険契約に関する権利は、原則として相続開始時の解約返戻金相当額で評価します。不明な場合は、余裕を持って保険会社へ照会しましょう。

まとめ

生命保険を整理するときは、受取金額だけでなく、「誰が契約者か」「誰が保険料を負担したか」「誰が被保険者か」「誰が受取人か」の4点を確認することが重要です。

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※本記事およびシートは一般的な概算確認用であり、個別の税額計算、申告要否の断定、節税提案または法律判断を行うものではありません。正式な判断は税理士または税務署へ相談してください。

参考:国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」「相続税がかからない財産」「生命保険契約に関する権利の評価」
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