みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。
今回は、遺言書についてです。
一昔前までのイメージだと資産家の方が書く
イメージだったかもしれませんが、最近では
エンディングノートや終活といったコトバを
よく耳にするようになりましたので、遺言書に
ついても一般の方の関心が高まってきていると
思います。
万が一亡くなった時のために、あらかじめ準備を
しておくことが大切だということが、周知されつつ
あるのは、遺言書を勧める立場の私からも嬉しいことです♪
では、遺言書は何歳から書けるのでしょうか?
これについては、民法(961条)で規定されています。
(遺言能力)第九百六十一条
「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」
ということで、答えは15歳からでした!!
これは、明治民法から引き継がれた考えらしく、当時は男性17歳、
女性が15歳から婚姻できましたので、低い方に合わせて15歳を
遺言年齢と定められたものが、現代でも適用されているようです。
義務教育を終えるタイミングですので、自分の感覚としても
納得できるタイミングかなと思います。
印鑑登録・印鑑証明書の発行ができるのも15歳以上からですので、
同じような考えのもと年齢が設定されていると思います。
ただ実際には、15歳から遺言書を書く方は、ほとんどいないと思います。
しかし、遺言については、一般の方こそ書くべきものだと思いますので、
今後のブログでも遺言については、何度も取り上げるつもりです♪
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