相続税の申告が必要ない場合とは?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxと申します。

今回のブログでは、
「相続税の申告が必要ない場合」について
お話したいと思います。

私のブログでは、度々登場する話ですが、
そもそも日本では毎年140万人程の方が
お亡くなりになられます。

ざっくりいうと、相続税の申告が必要な方は
10%程となりますので、残りの90%の方は
相続税の申告が不要ということになります。


では、何を基準に申告が不要となるのでしょうか?

それは相続税の計算上、基礎控除額というものが
定められていて、相続財産額が基礎控除額以下に
なれば申告が不要になります。


下記に、基礎控除の計算式を載せておきます。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数※

 ※法定相続人の数の考え方については、下記ブログをご参考下さい!


名称未設定のデザイン (11).png
例えば、上の相続関係図のような場合、
夫(被相続人)が亡くなったので、相続人は、
常に相続人となる配偶者と第1順位の子の2名が、
法定相続人となります。

ですので、基礎控除額は、
3000万円+600万円×2人=4200万円
となります。

基礎控除額(4200万円)以下の相続財産
であれば、申告義務は生じないため相続税の
申告はしなくても良いことになります。

※厳密にいうと、法定相続人の数は、相続放棄を
 した場合には相続放棄が無かった場合の
 相続人の数で計算したり、養子の場合は
 法定相続人の数に算入する制限があったり
 しますが、ややこしくなるので、ここでは
 深く説明しません。


ご相続のうち、90%程については、相続税の申告が
不要となりますが、三大都市圏にお住まいの方で
持ち家の方であれば、「不動産+預貯金」だけで
基礎控除額を超えるケースが増えますので、
申告が必要になる方は多くなると考えられます。


これまでのブログで少し紹介しましたが、
ご自宅の土地の評価については、「生活の本拠と
なる財産(土地)について課税するのはいかがなものか」
という趣旨から、小規模宅地等の特例という特例
が作られています。

この小規模宅地等の特例を使うことができれば、
約100坪の330㎡までは、評価額を80%引き下げる
ことができます。

1億円の土地でも約100坪(330㎡)までの土地なら、
2000万円の評価額に下げられることになります!!


しかし!!

特例適用後の相続財産額が基礎控除額以下になった場合には
相続税額は0円になりますが、相続税申告は必要となりますので
ご注意下さい!!

例えば、先ほどのご家族のケースで、
財産総額が1億2000万円の場合。

明らかに基礎控除額4200万円を超えてますね。

内訳は、土地(330㎡)1億円、
建物1000万円、預貯金1000万円とします。

小規模宅地等の特例を使うと、
土地は、1億円×(1ー80%)=2000万円
となりますので、
土地2000万円+建物1000万円+預貯金1000万円
=4000万円となって、
相続財産額4000万円≦基礎控除額4200万円
となりますので、相続税額は0円となります。

しかし、特例を使っているので、相続税申告は必要となります!!
くどいですが、ここ要注意です。

この小規模宅地等の特例の話が部分的に伝わって、
申告が必要な方なのに、税金が0円だからと申告不要と
勘違いされて申告されていないケースが結構あると
思いますので、税理士として、ここは口酸っぱく
言っています。


また、この小規模宅地等の特例とは別に、未成年控除・障害者控除
といった控除があります。
小規模宅地等の特例を使うには申告が必要となりますが、
この小規模宅地等の特例は使わずに、未成年控除・障害者控除を
使って税額が0円になった場合には、実は申告が不要になります。
※未成年控除・障害者控除についても別の機会に話します。

ん~、難しいですね(笑)

相続税申告は、10%ちょっとの方が相続人様自身で
申告をされているようですけど、専門家でも
間違えそうになる落とし穴がたくさんあります。
少なくとも1度は相続専門の税理士に相談された方が
良いのかなと個人的には思います。

今回ご説明できなかったことが、たくさんありますが、
その他にも、「そもそも相続財産についてはどんなものが
含まれるか」については、近いうちにブログで
ご紹介したいと思います!!


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