金融資産が多い場合の相続税対策

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法律・税務・士業全般
以前は、賃貸アパート等を建築し、銀行から建築費を融資を受ける、
そういう形で、資産を不動産に変換、
借金を作る、という相続税対策がありました。
ところが、昨今、建築費の高騰があり、皆様のところにもハウスメーカーさんがかなり営業もすると思いますが、ハウスメーカーの建築費は一段と高い。
なかなか、そういう対策に取り組めないということになります。
土地の部分については、小規模宅地特例の貸付事業用の評価減額、5割減額が適用できる可能性があり(面積制限があるので他に適用を受ける土地が多ければ受けられませんが)その点でも有効なものになります。
建築費の問題については、物件の立地にもよりますが、独身者向けのワンルームはかなり前から過剰供給で、都心であってもおすすめできない状況です。
可能性として、戸建て賃貸住宅を建てて、社宅として企業に貸す、ということが考えられます。戸建て賃貸はまだまだ物件がなく、新築で、23区内ならば、物件の仕様にもよりますが、場合によっては、月額家賃、30-40万円くらいを得られる場合もあり、過剰供給がない分、安定して賃貸事業ができる。
家賃収入は、年金生活に上積みする所得なので、お子様やお孫様の助けになることに使うことができる原資にもなります。
建物は相続税では固定資産税評価になり、建築費よりもかなり安く評価され、土地も、路線価ですので、時価よりはかなり安く評価されますので、現金預金で持っているよりは相続税評価はかなり下がります。
一方で賃貸している建物を、相続時精算課税でお子さんに贈与する、という手法もよく聞きますが、その場合、暦年贈与との有利不利、底地建物に対する評価や小規模宅地特例の適用の可否、かなり複雑な検討が必要になるので、相続時精算課税が喧伝され、もちろん、有利となる部分はある制度ですが、慎重に検討することが必要になります。
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