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金融資産が多い場合の相続税対策

以前は、賃貸アパート等を建築し、銀行から建築費を融資を受ける、そういう形で、資産を不動産に変換、借金を作る、という相続税対策がありました。ところが、昨今、建築費の高騰があり、皆様のところにもハウスメーカーさんがかなり営業もすると思いますが、ハウスメーカーの建築費は一段と高い。なかなか、そういう対策に取り組めないということになります。土地の部分については、小規模宅地特例の貸付事業用の評価減額、5割減額が適用できる可能性があり(面積制限があるので他に適用を受ける土地が多ければ受けられませんが)その点でも有効なものになります。建築費の問題については、物件の立地にもよりますが、独身者向けのワンルームはかなり前から過剰供給で、都心であってもおすすめできない状況です。可能性として、戸建て賃貸住宅を建てて、社宅として企業に貸す、ということが考えられます。戸建て賃貸はまだまだ物件がなく、新築で、23区内ならば、物件の仕様にもよりますが、場合によっては、月額家賃、30-40万円くらいを得られる場合もあり、過剰供給がない分、安定して賃貸事業ができる。家賃収入は、年金生活に上積みする所得なので、お子様やお孫様の助けになることに使うことができる原資にもなります。建物は相続税では固定資産税評価になり、建築費よりもかなり安く評価され、土地も、路線価ですので、時価よりはかなり安く評価されますので、現金預金で持っているよりは相続税評価はかなり下がります。一方で賃貸している建物を、相続時精算課税でお子さんに贈与する、という手法もよく聞きますが、その場合、暦年贈与との有利不利、底地建物に対する評価や小規模宅地特例
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よいことをする勇気

不動産を巡る取引は、勇気が要ります。お金の単位も大きいですし、売ればある程度の納税も覚悟しなくてはならない。だから、専門会社としっかりした計画を組んで実行することがいいのですが、中には、弁護士に相談する、とか、息子に相談するとか、ますます、判断ができないような人に相談する人がおられます。息子さんに下駄を預けると、今度は息子さんが固まってしまい、話をしても一つもやる気が無かったりすることも多いです。わからないことはわからないでいい。眼の前のリスクを減らさないと、自身に降り掛かってくることをしっかり認識することが大事。先送りは、死活問題です。決断して実行すれば、家賃収入も得られ、老後の収入収支も安心なことができる。相続税や相続でも、税金も下がり、お子さんにも喜ばれる。そういうほぼすべてがよいことでも、最後は本人が決断しないといけない。せっかくよい専門会社を紹介して、真っ当な提案を聞かせてあげても最後決断ができず、ただひたすら、時が過ぎていく、そういう方がおられます。どうか、しっかりと、ご自身の行動が、お子様にも喜ばれるということを理解され、勇気を持って決断すべきときには決断したほしいな、そう思います。紹介していただく業者よりよい業者を、なんのコネクションもない自分で探すことはできないし、見つけても信頼できるか、判断もできませんので。紹介の業者さんは基本的には安心ですので、ぜひ、そういう機会があれば前向きに決めてみてください。当事務所では、アドバイスしただけでは、実行できないと思うときは、実行支援として、しっかりした専門会社を紹介することにしています。一度ご相談ください。
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【令和6年改正】相続税対策② 相続時精算課税制度とは?

相続財産の多岐に関わらず「相続についてあらかじめ考える」ことはとても重要なことです。 相続対策としては子、孫などに生前に財産の一部を贈与し、予め財産を次の世代に引き継いでおくことで、相続税を節税することが可能となります。代表的で良く知られている資産の移転方法は「生前贈与」で、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。暦年課税制度は毎年110万円までは非課税となります。毎年110万円ずつ子や孫に資産を贈与し、贈与税を払うことも無く子供に財産を移転して、自分の財産を少なくすることで相続税対策となります。 相続時精算課税制度は、贈与者(贈与する人)1人につき、受贈者(贈与を受ける人)1人に対して累計で2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度です。 今日は自分が生きている間に、子や孫に財産を移転しておく、「生前贈与」のやり方の1つである「相続時精算課税制度」についてファイナンシャルプランナー、上級相続診断士の資格を持つ行政書士が解説します。    ★本記事は相続税の一般的な基礎知識を紹介するものです。    ★個別具体的な相続税の相談、計算は税理士に相談しましょう。相続税対策②ー相続時精算課税制度<相続時精算課税制度の特徴>相続時精算課税制度とは、父母または祖父母から、子または孫へ資産の移転(生前贈与)を促す制度です。 累計で2,500万円まで贈与税がかかりません。 但し、注意しなければいけない点は、相続時精算課税制度を利用して贈与をした財産(累計2,500万円まで)は、相続が発生した際に相続税の対象となる相続財産になることです。つまり贈与者が亡くなった
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