亡くなる前3年間にされた贈与は相続財産になる?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、
「亡くなる前3年間にされた贈与は
相続財産になる?」についてお話します。

実は、この話今年の4月に改正が予定
されています。

改正が予定されていますので、
今回は簡単に、この3月までの
ルールを確認していきます。

このルールは、
被相続人(亡くなった人)から
亡くなる前3年の間に相続人が
受けた贈与は相続税の対象に
含めるというルールになります。

このルールを「生前贈与加算」
いいます。

例えば、令和5年2月1日に
亡くなった場合には、
令和2年2月1日から
令和5年2月1日までに
被相続人から受けた贈与については、
相続財産に含まれることになります。

この場合の対象者は
「相続又は遺贈により財産を取得した
人」になります。

文字からのイメージとして
「生前贈与加算」の
「加算」に注目すると
あくまでも、そもそも受け取った
財産があることが前提で、
それに加算するとイメージを
持つと対象者がイメージしやすい
と思います。

ですので、
法定相続人であっても、遺産を全く
取得していない人には、加算の対象と
なりません。

逆に言うと、相続人でない孫であったと
しても、例えば、生命保険金の受取人を
孫にした場合には、遺贈により取得した者に
該当することになります。

この場合に、孫へ生前贈与をしている
場合には、生命保険の受取により
生前贈与加算の対象者となるため、
注意が必要です!


また、生前贈与加算は贈与税がかかる
贈与のみが対象でありませんので、
毎年贈与税の基礎控除額以内の
贈与をしていた場合でも、
生前贈与加算対象者にした贈与について
加算の対象となります。


以上、令和5年度改正前の
生前贈与加算についての
お話でした。


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相続専門の税理士 fukutax



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