無税で贈与できる相続時精算課税とは?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、
無税で贈与できる相続時精算課税とは?
についてお話します。

実は、この話についても
前回の「生前贈与加算」同様
今年の4月に改正が予定されています。


(生前贈与加算についてこちら↓)


相続時精算課税の制度とは、
原則として60歳以上の
父母または祖父母などから、
18歳以上の子または孫などに対し、
財産を贈与した場合において
選択できる贈与税の制度をいいます。


【注意点】
✅この制度を選択すると、その贈与者から
 贈与を受ける財産については、
 その選択をした年分以降すべて
 相続時精算課税制度が適用されてしまい
 「暦年課税」へ変更することはできません。

この制度はあくまでも、贈与時に
 トータルで2500万円までは贈与税が
 かからないだけであって、相続発生時点
 では相続財産に含まれることになります


【適用対象者】
贈与者は贈与をした年の1月1日において
60歳以上の父母または祖父母など、
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において
18歳以上の者のうち、
贈与者の直系卑属(子や孫など)である
推定相続人または孫となります。

【贈与税の計算】
贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から
複数年にわたり利用できる特別控除額
(限度額:2,500万円。ただし、前年以前に
おいて、既にこの特別控除額を控除している
場合は、残額が限度額となります。)を
控除した後の金額に、
一律20パーセントの税率を乗じて算出します。

例えば、令和2年に精算課税制度を利用。
①令和2年に1000万円の贈与
 1000万円<2500万円 
∴贈与税0円(令和2年度)

②令和3年に1000万円の贈与
 1000万円(令和2年)
 +1000万円(令和3年)
 =2000万円<2500万円 
∴贈与税0円(令和3年度)

③令和4年に1000万円の贈与
 1000万円(令和2年)
 +1000万円(令和3年)
 +1000万円(令和4年)
=3000万円≧2500万円(限度額)

 (3000万円ー2500万円)×20%
=100万円
∴贈与税100万円(令和4年度)


【相続税の計算】
相続時精算課税を選択した者に係る
相続税額は、相続時精算課税に係る
贈与者が亡くなった時に、それまでに
贈与を受けた相続時精算課税の適用を
受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により
取得した財産の価額とを合計した金額を
基に計算した相続税額から、
既に納めた相続時精算課税に係る
贈与税相当額を控除して算出します。

例えば、財産5000万円で子2人の場合。
上記の例で令和2年から4年までで
1000万円を相続時精算課税制度を
使って各年度贈与した場合。

5000万円
+3000万円(精算課税制度の持戻し分)
=8000万円

8000万円ー4200万円(基礎控除額)
=3800万円

【税額】
子①1900万円×15%ー50万円
 =235万円

子②1900万円×15%ー50万円
 =235万円

235万円+235万円=470万円
470万円
ー100万円(既に支払った贈与税額)
=370万円(相続税額)

といった計算になります。

以上、改正前の
相続時精算課税制度について
でした!


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