【令和6年改正】相続税対策② 相続時精算課税制度とは?
相続財産の多岐に関わらず「相続についてあらかじめ考える」ことはとても重要なことです。
相続対策としては子、孫などに生前に財産の一部を贈与し、予め財産を次の世代に引き継いでおくことで、相続税を節税することが可能となります。代表的で良く知られている資産の移転方法は「生前贈与」で、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。暦年課税制度は毎年110万円までは非課税となります。毎年110万円ずつ子や孫に資産を贈与し、贈与税を払うことも無く子供に財産を移転して、自分の財産を少なくすることで相続税対策となります。
相続時精算課税制度は、贈与者(贈与する人)1人につき、受贈者(贈与を受ける人)1人に対して累計で2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度です。
今日は自分が生きている間に、子や孫に財産を移転しておく、「生前贈与」のやり方の1つである「相続時精算課税制度」についてファイナンシャルプランナー、上級相続診断士の資格を持つ行政書士が解説します。
★本記事は相続税の一般的な基礎知識を紹介するものです。
★個別具体的な相続税の相談、計算は税理士に相談しましょう。相続税対策②ー相続時精算課税制度<相続時精算課税制度の特徴>相続時精算課税制度とは、父母または祖父母から、子または孫へ資産の移転(生前贈与)を促す制度です。
累計で2,500万円まで贈与税がかかりません。
但し、注意しなければいけない点は、相続時精算課税制度を利用して贈与をした財産(累計2,500万円まで)は、相続が発生した際に相続税の対象となる相続財産になることです。つまり贈与者が亡くなった
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