お孫さんが生命保険金を受け取る場合には要注意!

記事
法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、
お孫さんが生命保険金を
受け取る場合には要注意!
についてお話します。


【注意点】
お孫さんが法定相続人でない
 場合には、非課税枠
(500万円×法定相続人の数)
 が使えない!

お孫さんが法定相続人でない
 場合には、2割加算が適用される!

お孫さんが法定相続人でない
 場合には、生前贈与加算が
 適用される!

(法定相続人については、こちら↓)


【注意点①】
生命保険金の受取人が相続人であった場合は
非課税枠(500万円×法定相続人の数)の
適用がありますが、お孫さんが代襲相続で
相続人となっていない場合には、非課税枠
が使えませんので、ご注意ください。



【注意点②】
相続税の計算上、配偶者及び一親等の血族
(代襲相続人の孫を含む)以外の人が
遺贈等によって財産を取得した場合、
相続税額に2割加算されてしまいます。

生命保険金を受け取った場合にも、
このルールは適用されてしまいますので、
お孫さんのために残した保険金は、
お子さんなどの相続人よりも
相続税が2割が高くなってしまいます。



【注意点③】
相続開始前3年以内に被相続人から
贈与があった場合、その贈与財産は
相続財産に含まれてしまうという
ルール(生前贈与加算)があります。

生命保険金を受け取った場合にも、
このルールは適用されてしまいますので、
生前対策として相続開始前3年以内に
お孫さんへ贈与した金銭等は、
相続財産に含まれてしまうことになります。




良かれと思ってした対策が
マイナスに働いてしまうという例
ですが、以外と多くの方が知らずに
やられているのではないかと思います。

お孫さんが生命保険の受取人と
なっている場合には、相続税の
節税上、変更された方が良い場合が
多いと思われます。

以上、お孫さんが受け取る生命保険金の
注意点についてでした!



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