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お孫さんが生命保険金を受け取る場合には要注意!

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。今回は、 「お孫さんが生命保険金を受け取る場合には要注意!」 についてお話します。【注意点】①お孫さんが法定相続人でない 場合には、非課税枠(500万円×法定相続人の数) が使えない!②お孫さんが法定相続人でない 場合には、2割加算が適用される!③お孫さんが法定相続人でない 場合には、生前贈与加算が 適用される!(法定相続人については、こちら↓)【注意点①】生命保険金の受取人が相続人であった場合は非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用がありますが、お孫さんが代襲相続で相続人となっていない場合には、非課税枠が使えませんので、ご注意ください。【注意点②】相続税の計算上、配偶者及び一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)以外の人が遺贈等によって財産を取得した場合、相続税額に2割加算されてしまいます。生命保険金を受け取った場合にも、このルールは適用されてしまいますので、お孫さんのために残した保険金は、お子さんなどの相続人よりも相続税が2割が高くなってしまいます。【注意点③】相続開始前3年以内に被相続人から贈与があった場合、その贈与財産は相続財産に含まれてしまうというルール(生前贈与加算)があります。生命保険金を受け取った場合にも、 このルールは適用されてしまいますので、生前対策として相続開始前3年以内にお孫さんへ贈与した金銭等は、相続財産に含まれてしまうことになります。良かれと思ってした対策がマイナスに働いてしまうという例ですが、以外と多くの方が知らずにやられているのではないかと思います。お孫さんが生命保険の受取人となってい
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