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お孫さんが生命保険金を受け取る場合には要注意!

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。今回は、 「お孫さんが生命保険金を受け取る場合には要注意!」 についてお話します。【注意点】①お孫さんが法定相続人でない 場合には、非課税枠(500万円×法定相続人の数) が使えない!②お孫さんが法定相続人でない 場合には、2割加算が適用される!③お孫さんが法定相続人でない 場合には、生前贈与加算が 適用される!(法定相続人については、こちら↓)【注意点①】生命保険金の受取人が相続人であった場合は非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用がありますが、お孫さんが代襲相続で相続人となっていない場合には、非課税枠が使えませんので、ご注意ください。【注意点②】相続税の計算上、配偶者及び一親等の血族(代襲相続人の孫を含む)以外の人が遺贈等によって財産を取得した場合、相続税額に2割加算されてしまいます。生命保険金を受け取った場合にも、このルールは適用されてしまいますので、お孫さんのために残した保険金は、お子さんなどの相続人よりも相続税が2割が高くなってしまいます。【注意点③】相続開始前3年以内に被相続人から贈与があった場合、その贈与財産は相続財産に含まれてしまうというルール(生前贈与加算)があります。生命保険金を受け取った場合にも、 このルールは適用されてしまいますので、生前対策として相続開始前3年以内にお孫さんへ贈与した金銭等は、相続財産に含まれてしまうことになります。良かれと思ってした対策がマイナスに働いてしまうという例ですが、以外と多くの方が知らずにやられているのではないかと思います。お孫さんが生命保険の受取人となってい
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法定後見 任意後見 民事信託

3つの生前対策の違い
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家族信託について

皆さんは家族信託と聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか。 信託という言葉が出てくるので投資?と思う方がいらっしゃるかもしれません。 ですが、信託会社を使って財産上の利益を得るための、あの投資信託とは無関係です。 家族信託とは家族などに財産を信じて託すということです。文字通りですね。 もう少しいうと私の財産をあなた(家族など)に託します。 その財産であの人(自分でも大丈夫)を守ってくださいね、というような感じです。 この家族信託の制度を使うと人生100年時代と言われる中、今現在問題となっている認知症対策等にもなります。 また、成年後見制度や遺言ではできなかったこともできるようになります。 アイディアや工夫次第でいろいろな場面で応用ができる制度なのです。 ところで認知症になってしまうと何が問題なのでしょうか。 あまりその辺をご存じでない方もいらっしゃると思いますので成年後見制度等も含めて考えてみましょう。 例えば小学校1年生になった小さな子供がお小遣いを貯金したいということで銀行口座を作りたいとなったらどうしますか?? 親が銀行に行って子供の代わりに口座を作ってあげますよね。 普通だと思います。 小さい子供の場合は保護者である親が代わりにやってよいという法律があるからできます。 親権の中に含まれている法定代理権ですね。 では逆に認知症になって判断能力がなくなってしまった親が銀行口座を解約したい場合や何か契約を行う場合、成年である子供が親の代わりに手続きを行うことはできるでしょうか?? 答えはできません。 なぜでしょう?? 認知症になって判断能力がなくなってしまった場合、親の代
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