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亡くなる前3年間にされた贈与は相続財産になる?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。 今回は、 「亡くなる前3年間にされた贈与は相続財産になる?」についてお話します。実は、この話今年の4月に改正が予定されています。改正が予定されていますので、今回は簡単に、この3月までのルールを確認していきます。このルールは、被相続人(亡くなった人)から亡くなる前3年の間に相続人が受けた贈与は相続税の対象に含めるというルールになります。このルールを「生前贈与加算」といいます。例えば、令和5年2月1日に亡くなった場合には、令和2年2月1日から令和5年2月1日までに被相続人から受けた贈与については、相続財産に含まれることになります。この場合の対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した人」になります。文字からのイメージとして「生前贈与加算」の「加算」に注目するとあくまでも、そもそも受け取った財産があることが前提で、それに加算するとイメージを持つと対象者がイメージしやすいと思います。ですので、法定相続人であっても、遺産を全く取得していない人には、加算の対象となりません。逆に言うと、相続人でない孫であったとしても、例えば、生命保険金の受取人を孫にした場合には、遺贈により取得した者に該当することになります。この場合に、孫へ生前贈与をしている場合には、生命保険の受取により生前贈与加算の対象者となるため、注意が必要です!また、生前贈与加算は贈与税がかかる贈与のみが対象でありませんので、毎年贈与税の基礎控除額以内の贈与をしていた場合でも、生前贈与加算対象者にした贈与について加算の対象となります。以上、令和5年度改正前の生前贈与加算につい
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