遺言書を書けば争いを回避できるかも?※遺留分

記事
法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

今回は、「遺言書(遺留分)のお話」
についてです。

(これまでの遺言書の話はこちら↓)


まず、前提として亡くなった方(被相続人)
の遺産の分け方は、2つのルールによって
分けられます。

そのポイントとなるのが、今日お話する
「遺言書を書いているか、書いていないか」
になります。

【2つのルール】
✅遺言書があれば、原則遺言書の内容に従い
 遺産を分けることになります。

✅遺言書が無ければ、相続人全員で話し合い
 (遺産分割協議)を行い、遺産の分け方を
 決めます。


遺言書がない場合には、遺産分割協議を
行うことになります。

この場合、相続人全員の同意があれば、
相続人の間で、誰が、どれだけ、財産を
取得するかは自由に選ぶことができます。


しかし、遺産分割協議では、相続人
でない人は相続する権利がありません
ので、遺産分割協議に参加することは
できませんので、相続人以外の方は、
財産を相続することができません。

(相続人になれる方は、こちら↓)

もし、被相続人が自分が亡くなる前に
相続人以外の方へ、財産を渡したい
場合には下記の4つの方法があります。

✅遺言書を書く
✅生前に贈与をする
✅生命保険の受取人にする
✅相続人に相続させてから
 その相続人に贈与してもらう

遺言書があれば、基本的には、
遺言書通りに遺産を分けること
ができますが、
「遺言書があったとしても、
すべて自由に遺産を分けられるわけ
ではない」ということは覚えて
おいてください。

それは、「遺留分」という制度がある
ためです。

遺留分とは、「法律上、相続人の生活を
保障するため、法で定めた最低限取得できる
財産の割合」になります。

では、遺留分はどれだけかというと、
考え方としては、全体の遺留分は
法定相続分の1/2(半分)が遺留分
となります。

(法定相続分の話↓)

【法定相続分の割合】
①配偶者+子 :配偶者1/2、子 1/2
②配偶者+親 :配偶者2/3、親 1/3
③配偶者+兄弟:配偶者3/4、兄弟1/4

【遺留分の割合】
①配偶者+子 :配偶者1/4子 1/4
②配偶者+親 :配偶者1/3、親 1/6
③配偶者+兄弟:配偶者1/2、兄弟なし

①については、配偶者、子それぞれ
法定相続分1/2ですので、その半分の
1/2×1/2=1/4が遺留分となります。

②については、
配偶者の法定相続分2/3の半分
 ⇒ 2/3×1/2=1/3(遺留分)

親の法定相続分1/3の半分
 ⇒1/3×1/2=1/6(遺留分)

③については、注意が必要です!
「兄弟姉妹の遺留分はありません。」

ですので、配偶者の法定相続分1の半分
の1/2が配偶者の遺留分となります。

ここは、すごく重要なポイントとなります。

第1順位 (1).png
上記の場合で夫が遺言書を書いて
いない場合には、問題が起こる可能性
があります!

夫が遺言書を書かずに、法定相続人が
妻と夫の兄弟姉妹の二人となった場合。
法定相続分は妻3/4、兄弟1/4。

遺言書が無ければ、遺産分割協議に
よって、財産をどのように分けるか
話し合いを行うことになります。


みなさん、想像してください。


「この状況。かなり気まずい
状況ではないですか?」

兄弟も相続人としての立場ではある
けれど、権利として1/4の財産を
もらっていいものか。

法定相続分通りなら、兄弟姉妹が
もらえる財産は、
5000万円の財産なら、1000万円。
1000万円の財産でも、250万円。

妻、兄弟どちらの立場からも
妻「あげたくない!」、「あげるべき?」
兄弟「もらいたい!」、「もらってもいいものか?」

といった色々な感情が出てくるのでは
ないでしょうか?


上記の問題を解決するためには、
1つの解決策があります。

それは、
「遺産はすべて妻に相続させる」
と遺言書で書いておけばいいのです。

なぜかというと、
第3順位の兄弟姉妹には
遺留分がないからです。

遺留分という権利がないので、
兄弟姉妹が裁判を起こしたい
と思っても遺留分を理由とする
裁判は起こすことができません。

自分は結婚しているけど、
子供はいないといった方には、
こういったケースに該当する可能性が
出てきます。

以上、遺留分に着目した遺言書の
お話でした!


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