相続税を安くするには、遺産分割協議が重要!?
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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!
今回は、「相続税を安くするには、
遺産分割協議書が重要!?」について
お話します。
遺産分割協議書とは、相続人全員で
決めた遺産の分割内容を証明するために
作る書面のことをいいます。
調査の結果判明した相続財産にについて
相続人全員が同意した遺産の分け方を
書面にして相続人全員が署名捺印する
ことによって、遺産分割が成立したことを
証明する書面として有効となります。
しかし、遺産分割協議は、必ずしも書面に
よってではなく、口頭でも成立すると
されています。
ただし、実際には口頭のみですと相続人間
のトラブルにつながりすく、
また、不動産の登記や金融機関の解約手続き
をする際に、遺産分割協議書を求められる
ことがほとんどですので、遺産分割協議書を
作成することが多いかと思います。
そんな遺産分割協議書ですが、
相続発生後の相続税の節税の話では
一番重要になるポイントでも
あるのです!
なぜかというと、遺産分割協議によって、
取得者を決めることで、
✅配偶者が取得する分については「配偶者の
税額軽減」によって税額が大きく変わる
✅取得者によって「小規模宅地等の特例」
の適用有無が異なる場合があるため、
取得者によって税額が大きく変わる
✅配偶者がいる場合には、次の配偶者の
相続(2次)を踏まえて、配偶者の
1次相続の取得割合を決めることで
1次・2次相続トータルの税額が
大きく変わる
→1次・2次相続税額シミュレーション
「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の
特例」については、下記ブログで簡単に
触れましたが最後の「1次・2次相続税額
シミュレーション」については、
後日お話させて頂きます。
以上のように、遺産分割協議(書)は、
相続開始後に相続税額を節税できる
大きなポイントとなります。
もし、あなたが相続税の申告を依頼した
税理士が、相続人に配偶者がいる場合や
小規模宅地等の特例が使える場合にも
かかわらず、
「相続税の計算は、分割内容が決まってから
計算しますので、分割内容が確定したら
ご連絡下さい。」といったような案内を
してきたら、
残念ながら、その税理士は
相続税の専門家ではない税理士だったと
いうことになります。
恐らくある程度相続税を申告をされている
税理士の先生であれば、「まず税金上有利な
分割案を提示してから相続人様のお気持ちも
汲んだ分割案をお決めください」という流れ
に普通はなると思います。
個人的には、上記の提案を全くせずに、
相続税を申告してしまった場合には、
相続人様から訴えられたとしても
おかしくないレベルのお話かと思います。
以上、遺産分割協議書のお話になります!
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相続専門の税理士 fukutax