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法律・税務・士業全般
自宅には相続税がかからないってホント?
記事
法律・税務・士業全般
相続専門の税理士fukutax
2023/02/09 23:31
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!
今回は、
「自宅には相続税が
かからないってホント?」
に
ついてお話します。
先に答えをいうと、
正確に言えば
ウソになります!
正確に言うと、
「被相続人が自宅として住んでいた
土地については、配偶者もしくは
同居していた配偶者以外の
相続人が取得した場合※には、
約100坪の330㎡までは、
評価額が80%引きで計算される」
という特例がありますので、
この80%引きになった分だけが
相続税がかからないことになります。
※その他に税理士業界では「家なき子」
と呼ばれる相続人(持ち家がなく
一定の条件を満たす方)の方など、
上記に該当する方以外でも適用が
できる可能性があります。
この特例を「
小規模宅地等の特例※」
と
いいます。
特例が使える要件は、その他にも
配偶者以外の方
が取得した場合には、
申告期限(相続開始後10か月)まで、
その取得者がご自宅を
所有
し、
住み続ける
必要がありますので、
ご注意下さい。
※自宅のほかにも、利用方法によって
自宅とは別の土地に対しても使える
場合がありますが、ここでは省略し
ます。
この特例は、生活の基盤となる自宅に
対して税金をかけるのはいかがなものか
という趣旨から、税金がかからないよう
にする規定となります。
例えば
都心の土地で100㎡で
1億円の土地
ですと、
1億円(100㎡)×80%=
8000万円引きになりますので、
2000万円の評価額
となります。
次に、
地方の土地で、1000㎡で
1億円の土地
ですと、
1億円(1000㎡)のうち、
330㎡の3300万円について
80%引きになりますので計算すると
3300万円×80%=2640万円
引きになりますので、
7360万円の評価額
となります。
小規模宅地等の特例は、そもそも
節税効果が高いですが上記の例のように
1㎡あたりの単価が高い
土地ほど
節税効果が高い
ことになります。
ここで、いつもの前提を使います。
【前提】
夫、妻(配偶者)、子2人の4人家族の
夫が亡くなり相続が発生したケース
(法定相続人は妻、子2人の合計3人)
土地は、小規模宅地等の特例が使える
配偶者が取得。
【プラスの財産】
土地 3000万円
(100㎡)
▲2400万円 ←小規模宅地等の特例
(3000万円×80%)
建物 1000万円
現預金 3000万円
有価証券 500万円
ー---------
合計 5100万円
【マイナスの財産】
住宅ローン▲2000万円
※団信加入なし
葬儀費用 ▲100万円
ー----------ー
合計 ▲2100万円
【プラスの財産ーマイナスの財産
=正味財産】
5100万円-2100万円
=3000万円(正味財産)
【基礎控除】
3000万円+600万円×3人
(法定相続人の数)=4800万円
【正味財産ー基礎控除】
3000万円-4800万円
=▲1800万円≦0円
になり、
基礎控除以下
となりますので
税額は0円
となります。
小規模宅地等の特例を使う場合
には、
あくまでも、
この特例を使って申告を
した場合に適用される特例となりますので
税額が0円でも申告は必要
となります。
「あれ、この前も同じ話を聞いたな?」
と思って頂けた方は私の昨日のブログを
読んでくれた方だと思います。
実は、特例を使って税額が0円となった場合
に申告が必要という話は、
「配偶者の税額軽減」
の特例
と同じ話に
なります。
ここは本当に注意して下さいね。
みなさま、お間違いないように
お願いします!
(配偶者の税額軽減についてはこちら↓)
配偶者は相続税がかからないってホント?
今回は、ご自宅についての
「小規模宅地等の特例」の
お話を
させて頂きました。
本来は、大変難しい内容の特例と
なりますので、まずは、下記の要点を
押さえて頂ければと思います。
✅自宅の約100坪(330㎡)までは、
価格が80%引き
✅配偶者、同居親族が原則使える
✅単価が高い自宅の方が節税効果が高い
小規模宅地等の特例については、
1000ページ程の書籍が販売されて
いたりもするので、本当はもの凄く
専門性が必要なお話ですが、今回は
その一部について簡単に説明させて
頂きました。
初めて小規模宅地等の特例の話を
聞いた方にとっては、今日の話でも
難しかったと思います。
ご不明な点等あれば、お気軽に
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