あなたはどれだけ財産をもらえる?法定相続分とは?

記事
法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。

相続専門の税理士fukutaxです。

今日は、
「あなたはどれだけ財産を
もらえる?法定相続割合とは?
についてお話させて頂きます。

タイトルからして、皆さんに興味を
持って貰うのは難しいだろうなぁと
思いつつも、ブログを書いております。

それでも、
なぜ書いているかというと。。。

相続税の計算をする際には、
どうしても必要な知識だからです。

私は、このブログを通して皆さんに
相続税の簡易的な計算ができるよう
になってほしいなぁとの思いから
ブログを書いております。

今後ブログをきちんと整理して
自分で申告する場合にご参考頂ける
ブログにしたいと思っております。

もちろん、その他の話題のブログも
書いていくつもりです!

前置きが長くなってしまいましたが、

今日は「法定相続分」の話となります。

法定相続分とは、法律上(民法)
相続人が公平に相続財産を相続
できるよう決められた割合をいいます。

遺言書がない場合には、遺産分割協議を
することになりますが、その際に分割
する割合の目安として用いられる
相続人の権利の割合をいいます
※相続人間でもめた場合には、この
 法定相続分をもとに話し合いが
 行われます。


法定相続分を理解するには、
まず相続人が誰になるのかが
わからないといけませんので、
「相続人にって誰がなるんだっけ?」
とういう方は、下記ブログを先に
ご覧ください♪



さて、では本題に入ります!

名称未設定のデザイン (13).png
上記のケースでは、
夫(被相続人)が亡くなった場合、
常に相続人である配偶者(妻)と
第1順位の子が相続人になりますので
相続人は2人となります。

この場合、法定相続分は、
 配偶者:1/2 (50%)
 子  :1/2 (50%)

となります。 
 ※子が複数人いた場合には、
  子の法定相続分1/2を頭数で割ります

例)子3人→ 1/2÷3人=1/6


1.png

次の例では、相続人は、常に相続人となる
配偶者と第1順位の子は、夫の死亡前に
亡くなっているので次の順位の第2順位の
両親が相続人となりますので、相続人は
3人となります。

この場合、法定相続分は、
 配偶者    :2/3 (約66.7%)
 両親(2人で):1/3 (約33.3%)
  ※例の場合は両親ともにご健在ですので
   1/3÷2人=1/61人あたりの
法定法定相続分となります。


2.png

最後のケース。
この場合には、常に相続人となる配偶者
第3順位の兄弟姉妹が相続人となりますので
合計して2人が相続人となります。

相続人については、
何となくわかってきましたかね?

この場合、法定相続分は、
 配偶者  :3/4(75%)
 兄弟姉妹 :1/4(25%)

となります。

まとめると、

【法定相続分の割合】
①配偶者+子 :配偶者1/2、子 1/2
②配偶者+親 :配偶者2/3、親 1/3
③配偶者+兄弟:配偶者3/4、兄弟1/4
   ※その他、相続人が1人の場合は、
    どなたでも法定相続分の割合は
    1/1(100%)となります。


法定相続分の割合の覚え方としては、
配偶者の法定相続分を中心に覚えると
覚えやすいです。

配偶者の法定相続分の割合は、
 第1順位がいる場合1/2
 第2順位がいる場合2/3
 第3順位がいる場合3/4

となります。
法則がわかりますでしょうか?

第1順位がいる場合の1/2を
基準にすると、順位が下がる
都度、「分子/分母がそれぞれ
+1ずつ増えています!!」

これだけ覚えておくと相続について
知ってるなと思われますので覚えて
おいて損はないかと思います♪


以上、簡単に法定相続分について
お話させて頂きました。

次回は、簡単な相続税の計算
の話をさせて頂ければと思います!!



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