マイナスの相続財産とは?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。

本日は、「マイナスの相続財産とは?
についてお話します。

マイナスがあるなら、プラスもあるよね?

とういうことで、プラスの財産については
こちら↓

では、マイナスの財産について
説明します!

マイナスの財産とは、
「相続財産から①控除できる債務・
②葬式費用」のことをいいます。


【マイナス財産】
①控除できる債務
 被相続人(亡くなった方)の債務で、
被相続人が亡くなった時点で返済義務が
ある債務については、相続税の計算に
おいて相続財産から控除することが
できます。

例えば、金融機関からの借入金※や、
亡くなった後に支払った病院の入院代、
固定資産税の支払、公共料金、クレジット
カードの支払いなどが該当します。

※少しややこしいですが、住宅ローンで
 団体信用保険(団信)に加入している
 場合には、亡くなった時点で保険により
 借入金は 返さなくて良いことになりま
 すので控除できる債務に含まれません。


②葬式費用
 葬式費用は、原則的に考えると、
亡くなった時点で被相続人が返済しなくて
はいけない債務ではないため相続財産から
控除できないこととなります。

しかし、日本の一般的な慣習としては、
人が亡くなれば通常必要になる費用といえ
るため、国民感情に配慮し、相続税の計算
においても相続財産から控除できることに
なっています。

ただし、控除できる葬式費用はお通夜、
告別式の費用、その際の飲食代などに
限られ、初七日や四十九日などの法要
にかかる費用は控除することができません。

※控除できる葬式費用として認めら
 れるものは、あくまでも亡くなった方
 を弔うために費用のみが原則で、
 そのあとのいわゆる追善供養は
 含まれません。

また、火葬のためにかかった費用やその際
のお寺さんへのお布施、戒名料、お車代は
控除できますが、香典返し、墓地、墓石、
仏壇、仏具などの購入費用は控除すること
ができません。

これは、そもそも墓地や墓石、仏壇、仏具
といったものは、相続税のプラスの財産に
含まれないもの(非課税財産)になるため
その購入費用も控除することはできないと
整理されています。


これで、相続税の簡単な計算が
確認できる知識はすべて揃いました!


次回は、相続税の計算の仕組み
についてお話したいと思います。


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