自分で相続税申告ができる場合とは?
記事
法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです。
本日は、
「自分で相続税申告ができる場合とは?」
について、お話します!
結論から書くと、下記にすべて該当する方
であれば、相続人様ご自身でチャレンジ
しても問題は少ないかと思います!
【自分で申告するためのチェックリスト】
✅兄弟姉妹が相続人にならない
✅遺産分割はスムーズにできる
もしくは、遺言書がある
※争いなく手続きができる。
✅相続財産が2億ぐらいまで
✅財産内容が複雑でない
(不動産は自宅のみ、あとは現預金、
生命保険などのシンプルな財産構成)
✅被相続人はアパート経営をしていない
✅被相続人が会社オーナーではない
(非上場の株を持っていない)
✅誰の財産か不明なものがない
例)専業主婦の妻の口座に数千万円ある
自宅の金庫に現金数千万円ある
✅配偶者の固有財産があまり多くない
✅被相続人の口座から、過去10年間で
50万円以上の不明な入出金はほとんどない
✅小規模宅地等の特例の適用可否の判断に
迷うような土地はない
✅小規模宅地等の特例の適用できる土地が
複数ない
✅相続人が資料の収集、相続税申告の
手続きのために、取れる時間が十分にある
✅申告期限(相続開始から10か月)まで
半年以上はある
相続税申告の手順を簡単に説明すると
①相続人の確定
↓
②相続財産の確定、評価
↓
③相続財産の分割
↓
④相続税申告書の作成、提出、納税
となります。
上記のチェックリストに該当しない
場合には申告までの途中、
それぞれの段階で自分だけでは
処理に困る問題が出てくる可能性
があります。
ただし、税務署の無料相談等を
駆使すれば、申告書の提出までは、
ご自身でできる可能性も高いと思います。
そもそも、ご自身で申告するメリットは、
私共のような税理士に支払う税理士報酬
を浮かせることかと思います。
例えば、1億円の財産であれば、
税理士報酬が50万円~100万程
かかってしまいます。
自分で申告するかどうかを考える場合
には、まず、この報酬と自分で行うか
どうかの費用対効果お考えになると
思いますが、その他にも下記の点を
お考えの上、比較検討されることを
オススメします♪
【税理士報酬以外に考慮すべき点】
✅プロであれば財産の評価を下げることが
できるのではないか?
✅小規模宅地等の特例の適用について
自分とは異なる見解ではないか?
✅配偶者がいる場合に2次相続シミュ
レーションを踏まえた上での分割を
自分だけで行うことができるか?
✅税務調査が入った場合の対応に
不安はないか?
確かに、税理士報酬は高額になりますが、
それを浮かせるためだけに、相続税申告を
相続人様で行った場合には、
①税金を多く支払うリスク
②税務調査に入られてしまうリスク
があると思います。
私の個人的な感覚でいえば、
「1億円までの財産で相続人も妻と
子供で分割も揉めることはない。
相続財産の構成もシンプルで、
配偶者の財産もそんなにない。
小規模宅地等の特例や配偶者の
税額軽減を使って税金が0円と
なるし、税務署に入られるような
やましいことは何も無いよ。」
という方については、ご自身で
チャレンジしても問題は少ない
かなと思います。
今後も相続人様ご自身で申告される場合に
お役に立つ情報を提供させて頂きますので、
よろしくお願いします♪
【国税庁 統計資料より】
↑
100億以上の財産を持つ方が、年に
18人もお亡くなりになっています。
ただ被相続人の多くが財産総額1億円
までの方(67、7%)になります。
103,612人/153,023人
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