自分で相続税申告ができる場合とは?
みなさん、こんにちは。相続専門の税理士fukutaxです。本日は、「自分で相続税申告ができる場合とは?」について、お話します!結論から書くと、下記にすべて該当する方であれば、相続人様ご自身でチャレンジしても問題は少ないかと思います!【自分で申告するためのチェックリスト】✅兄弟姉妹が相続人にならない✅遺産分割はスムーズにできる
もしくは、遺言書がある ※争いなく手続きができる。✅相続財産が2億ぐらいまで✅財産内容が複雑でない (不動産は自宅のみ、あとは現預金、 生命保険などのシンプルな財産構成)✅被相続人はアパート経営をしていない✅被相続人が会社オーナーではない
(非上場の株を持っていない)✅誰の財産か不明なものがない 例)専業主婦の妻の口座に数千万円ある 自宅の金庫に現金数千万円ある✅配偶者の固有財産があまり多くない✅被相続人の口座から、過去10年間で 50万円以上の不明な入出金はほとんどない✅小規模宅地等の特例の適用可否の判断に 迷うような土地はない✅小規模宅地等の特例の適用できる土地が
複数ない✅相続人が資料の収集、相続税申告の 手続きのために、取れる時間が十分にある✅申告期限(相続開始から10か月)まで 半年以上はある相続税申告の手順を簡単に説明すると①相続人の確定↓②相続財産の確定、評価↓③相続財産の分割↓④相続税申告書の作成、提出、納税となります。上記のチェックリストに該当しない場合には申告までの途中、それぞれの段階で自分だけでは処理に困る問題が出てくる可能性があります。ただし、税務署の無料相談等を駆使すれば、申告書の提出までは、ご自身でできる可能性も高
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