税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら申告が必要?

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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!

今回は、「税務署から「相続税についての
お尋ね」が届いたら申告が必要?」
ついてお話します。


「相続税についてのお尋ね」とは、
相続開始日(亡くなった日)から
およそ6か月前後に税務署から
届く書類です。

税務署から書類が届くと
びっくりしますよね?

私のお客様からも、
「税務署からお尋ねが届いた
んだけど大丈夫?」といった連絡が
届くことが多いです。

なぜ、税務署は亡くなった方の
情報を持っているかというと、
被相続人が亡くなったときは
市区町村の役場に死亡届を提出
することになっており、
税務署にもその情報が通知される
からです。


税務署は、「KSK」※というシステム
によって、亡くなった方の
過去に行った確定申告書や
固定資産税の情報、生命保険会社
から提出される保険金額が記載された
支払調書などから、亡くなった方が
どれぐらいの財産を持っているかを
調べることができます。

※覚え方は、歌手のDAIGOさんが、
 北川景子さんとご結婚された際に
 プロポーズとして書かれた曲
 「KSK(結婚してください)」
 と同じです♪
 ちなみに税務署のKSKは
 「国税総合管理」の略です。

話がそれましたが、KSKシステム
によって、相続税申告の必要性が
ある方が選定され、「相続税について
のお尋ね」が送られることになります。

相続税の申告要否検討表.png


相続税の申告要否検討表②.png



記載するのは、
①被相続人の情報
②相続人の情報
③相続財産の情報
になります。

なお、相続税申告を税理士に依頼したり、
ご自身で申告書を提出する場合には
このお尋ねの回答をする必要は
ありません。


このお尋ねを回答する
必要があるのは、
相続税の申告義務がなく
申告書を提出しない方です

相続税の計算をした結果、
小規模宅地等の特例や
配偶者の税額軽減の特例を
適用しなくても基礎控除以下に
なる場合や、障害者控除、
未成年者控除をを使って
税額が0円となる場合には
申告が不要となり、申告書を
税務署に提出しないことに
なりますので、代わりに
このお尋ねの回答をすること
になります。


以上、「税務署から「相続税についての
お尋ね」が届いたら申告が必要?」
についてのお話でした。


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