絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら申告が必要?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです!今回は、「税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたら申告が必要?」についてお話します。「相続税についてのお尋ね」とは、相続開始日(亡くなった日)からおよそ6か月前後に税務署から届く書類です。税務署から書類が届くとびっくりしますよね?私のお客様からも、「税務署からお尋ねが届いたんだけど大丈夫?」といった連絡が届くことが多いです。なぜ、税務署は亡くなった方の情報を持っているかというと、被相続人が亡くなったときは市区町村の役場に死亡届を提出することになっており、税務署にもその情報が通知されるからです。税務署は、「KSK」※というシステムによって、亡くなった方の過去に行った確定申告書や固定資産税の情報、生命保険会社から提出される保険金額が記載された支払調書などから、亡くなった方がどれぐらいの財産を持っているかを調べることができます。※覚え方は、歌手のDAIGOさんが、 北川景子さんとご結婚された際に プロポーズとして書かれた曲 「KSK(結婚してください)」 と同じです♪ ちなみに税務署のKSKは 「国税総合管理」の略です。話がそれましたが、KSKシステムによって、相続税申告の必要性がある方が選定され、「相続税についてのお尋ね」が送られることになります。記載するのは、①被相続人の情報②相続人の情報③相続財産の情報になります。なお、相続税申告を税理士に依頼したり、ご自身で申告書を提出する場合にはこのお尋ねの回答をする必要はありません。このお尋ねを回答する必要があるのは、相続税の申告義務がなく申告書を提出しない方です。相続税の
0
1 件中 1 - 1