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コラム
相続税申告 ~自分でするか、税理士に依頼するか~
記事
コラム
税理士 ゆう
2022/06/15 17:09
相続税の申告をする際には、相続した財産を相続税法で定められた方法により評価しなければなりません。一般的な時価とは多少ズレが生じます。
相続財産の評価方法
・現預金→そのままの金額+利息
・土地→路線価(倍率地域の場合は役所に確認が必要)
・建物→固定資産税評価額
・上場株式等→相続が発生した月の毎日の最終価格の平均額、
同前月、前々月の毎日の最終価格の平均額、相続発生日の価格
これらのうち最も低い価額
その他、生命保険、自動車、貴金属、骨とう品、ゴルフ会員権など価値のあるものについては、それぞれ決められた方法により金額を計算する必要があります。
これらの計算を行い基礎控除額を上回る場合には申告をすることとなります。
相続税がかからなくても申告が必要なケース
「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」などの特例の適用を受ける場合には、相続税がかからない場合であっても申告を行うことが必要です。
(特例を使って申告すれば税額が零になるケースでも、申告を行わないと特例の適用が受けらず納税が発生してしまいます)
特に相続に強い税理士に任せた方が良いケース
相続財産の中に下記のような特殊なものが含まれている場合には、相続税に強い税理士に依頼されることをお勧めします。
・相続した土地の数が多い場合
・借地権がある場合
・農地がある場合
・非上場会社の株式がある場合
・相続人同士が不仲で申告期限までに分割協議がまとまらない可能性がある場合
これらは一例ですが、計算が複雑となり税理士の経験・能力の差が現れやすいものです。この場合は料金よりも質を求められることをお勧め致します。
ひとえに税理士といっても実は相続が得意な方と苦手な方がいます。
(発生件数が少ないため敬遠する税理士もいます)
以上のように相続税申告といっても相続する財産によって申告内容・難易度が異なります。相続財産が預金だけなどであれば書籍など参考にしながらご自身で申告書を作成することも十分可能ですが、特殊な土地を相続した場合や特例により税額を減らす場合には
経験のある
税理士に依頼した方が無難かと思います。
#相続税
#遺産分割
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