争族の場合は、相続税の支払いも多くなる!?
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法律・税務・士業全般
みなさん、こんにちは。
相続専門の税理士fukutaxです!
今回は、
「争族の場合は、相続税の支払いも多くなる!?」
について、お話します。
相続税の申告は、原則相続開始日(亡くなった日)
から10か月以内に申告をし、納税が完了
していなくてはいけません。
相続争い等で、財産の分割が確定しない
場合には、分割内容を確定させず(未分割)
一旦法定相続分で財産を取得したと仮定して
相続税申告を行うことになります。
この場合の相続税上のペナルティとして
✅配偶者の税額軽減が適用できない
✅小規模宅地等の特例が適用できない
✅農地の納税猶予の特例が適用できない
などのペナルティが課されます。
その他にも、不動産等の相続財産を
売却できないといった問題も生じて
きます。
実際には、未分割での申告を行う際に
「申告期限後3年以内の分割見込書」という
書類を出せば、申告期限から3年以内に
分割がまとまれば、その際に改めて
特例適用後の申告書を提出することになりますので、
払い過ぎた税金は返金されることになります。
しかし、争族がずっと続いている場合には
特例の適用が受けられませんので、
財産が多い場合にもめてしまうと
多額の相続税を支払わなくてはいけません。
また、相続争いは、意外にも財産があまり
多くない場合に起こるというデータもあります。
(争族については、こちら↓)
一般のご家庭の相続でもめてしまうと
本来は、配偶者の税額軽減の特例
や小規模宅地等の特例の適用を使うことで
相続税0円となる場合でも、
分割が確定するまでは、一旦特例適用前で
相続税を計算し、納税しなくてはいけない
こととなりますので、注意が必要です。
これを解決するには
「遺言書を書く」ことです。
以上、
「争族の場合は、相続税の支払いも多くなる!?」
についてお話させて頂きました。
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