「相続税の生前試算」で、節税(納税者)及び顧客獲得(税理士)がWin-Winとなる発想

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法律・税務・士業全般
平成27年から相続税の基礎控除額が下がり、相続税が発生する割合は8.3%(2019年)だそうです。国家試験の合格者数並みとはいえ、課税額が多額となるケースも多いため、読んでみて損はございません。

さて、多額となる相続税では、相続税法の中で認められた範囲内で少しでも節税をしたいところであります。アパートを建設する、保険に加入する等、ちまたいわれている節税方法はございますが、「相続税の生前試算」をすることで、一手多く対策できそうです。

ここでの紹介の肝は、相続税申告にかかる税理士報酬を、「生前試算」分と「相続税申告料」分に分けるという発想です。そうすることで、納税者側では、「生前試算」分の報酬に関しては相続財産の減少となるため、その分相続税は減額されます。税理士側では、相続税申告の見込み客としてお客様と料金を早く獲得できます。

納税者側で気を付けたいことは、「生前試算」と「相続税申告」で分けた場合、財産評価の再算定等により税理士への合計報酬額が、相続税の申告だけだった場合に比べ、高くなることが予想されます。事前に税理士さんに確認してみてください。

ただし、この高くなる報酬の差額分より、相続対策による節税額の方が大きく上回ることも多いでしょうから、やはり考えたい相続対策の一策ということになりそうです。

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