「法人成り」の提案一考

記事
法律・税務・士業全般
個人事業主が事業をするにあたり、「法人成り」という選択があります。法人を設立して、その事業を行い、事業所得ではなく、法人所得とする方法です。一定金額の所得がある場合、検討する方が多いようです。

所得の種類は10種類あります。利子所得、給与所得、事業所得、退職所得、他6種類です。それぞれの所得で計算方法が決まっていて、税金が算出されます。

なかでも所得計算上優遇されているのは、「退職所得」です。老後資金として配慮されているのではないでしょうか。勤続年数に応じて控除額が算定されて、さらにそこから1/2になります(役員等で勤続年数が5年以下の場合は1/2はありません)。要するに、もらった額よりも、かなり少ない所得に算定されます。

さて、将来、退職所得を受給する観点から、「法人成り」を検討してもいいかもしれません。節税効果が期待できます。個人事業主のままだと、退職所得は出せません。
ただし、退職所得の計算方法が将来法律変更されなければいいのですが。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら