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法人化のタイミングで悩んでます・・

こんにちは!まりなです❣個人事業主として副業での起業をしてから1年半年商が一定までいったので再来年から消費税がかかってしまいそうです・・🥺元々税金について詳しくないのですが自分なりに調べながら法人化を検討中です法人化すると今年の消費税は免除になる代わりに法人税はかかるし確定申告も難しそう・・・そうなったら税理士さんにお願いが必須になるどちらがコスパいいのかな~?学生時代から数字がめちゃくちゃ苦手で・・税金なんて用語も難しいし尚更頭がパンクしそうです😲😲ココナラならそういうの詳しい方も見つかりそうなのでどなたかにレクチャーをお願いしようかと・・・😎😎人生一回きり!!ということで一度社長をやってみたかったので法人化は前向きに検討したいなぁと思ってます🤣法人化のメリットは税金とかだけじゃなくて信用面とかでも大きいですしね😍OEMとかでも個人事業主のときは何社か断られたりしました😭そういう経験も需要ありますかね???今回はただの雑記でした・・笑それでは🤤
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起業初期の段階で法人設立するのはリスクが高い!!メリット・デメリットのお話し

目次年間500万円以上の利益があれば法人化によるメリットがある法人化する節税メリット給与所得控除の恩恵が受けられる家族に役員報酬を支払うことができる2年間消費税を支払わなくてすむ赤字を9年間繰り越すことができる生命保険を経費にできる法人化するデメリット社会保険に加入しなければならない会社設立時に費用が約20万円かかる赤字でも毎年7万円の住民税が必要決算作業・法人税申告の事務負担が増加する年間500万円以下の利益でも法人化するメリットがある対外的な信頼性が増す採用活動が行いやすい融資を受けやすくなるモチベーションになるまとめ年間500万円以上の利益があれば法人化によるメリットがある個人事業主の方は事業が順調に軌道に乗ってくると売上があがり、利益(=所得)に対して毎年納税する必要があります。個人事業の利益(=所得)には「所得税及び住民税」が課されます。所得税は、利益が増加するにつれて税率が5%→55%まで少しずつ増えていきます。上記は所得税率表です。個人事業主の場合には、利益に応じてこの所得税と住民税10%が税金としてかかってきます。利益が増加するにつれて段々と税率があがっていき、最終的には最高税率が55%となります。半分以上が税金で消えてしまう人もいます。これに対して、法人の利益に対しては「法人税」がかかります。この法人税は個人の所得税と違い、利益に比例した増え幅が少なく、ほぼ一定率となります。簡単にまとると、個人事業主で、かかる所得税率が法人税率よりも高くなれば法人化した方が税金的に有利ということになります。その目安となる個人事業主の利益が500万円です。また法人化することで、
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「事業目的」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ⑦最終回】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、会社設立のいろはが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、「事業目的」について、説明していきます。 事業目的なしに会社を設立することはできません。 なぜなら、会社は、何かしらの事業活動を行うことを目的に設立されるべきものだからです。 本章では、事業目的の定めかたついて、その注意点と共に解説をしていきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。事業目的とは事業目的とは、その会社がどのような事業を営んでいるかを、端的に示したものです。 冒頭で、目的なしに会社を設立することはないと申し上げましたが、その主語を勘違いしないようにしてください。 会社をつくる目的は、お金を儲けるためだとおっしゃる方もいますが、この場合の主語は、あなた(発起人)です。 ここでの「目的」の主語は、「あなた」ではなく、「法人」についてですから注意をしてください。 法人は、何かしらの事業活動を行うことを目的に設立されます。 この「事業目的」は、会社の登記簿謄本にも記載がされます。 つまり、対外的な面を持っているということです。 この
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「合同会社」のメリット・デメリット【会社のつくり方シリーズ⑤】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、「合同会社」について、説明していきます。 近年、非常に多く設立がされている組織形態であり、割合としては、新設法人のおよそ4分の1が、この合同会社という実態があります。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。合同会社は「人ありき」合同会社の一番の特徴は、「所有と経営の一体化」です。 株式会社では、「所有と経営の分離」が特徴でした。 つまり、合同会社では「出資者」=「経営者」が基本となります。 このあたりの考え方については、下記の記事で詳しく解説をしていますので、よろしければ合わせてこちらもご覧ください。上記で取り上げた例でいうと、「アムロ」自身がガンダムを作って、自分で操縦までするということです。 両方の役目を担いますので、アムロという人の手腕がそのまま法人(ガンダム)のポテンシャルとなります。 つまりは、合同会社は、「人」という経営資源にスポットが当たった法人組織であると言えます。 実は、この組織形態は、現代ビ
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「社名」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ①】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。今回は、会社設立の際に決める「会社名」について、説明していきます。 規則や注意点など、どのようなところに着目すればよいかを解説していきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。社名を決めるにあたり「会社名ですが、何がいいと思いますか?」この質問、実はけっこう多いです。 確かに、会社名は、意外とスムーズには決まらないといったことが多いのではないでしょうか。 そんな方へアドバイスしているのは、まず最初の段階では、ある程度のざっくりとしたイメージをしてみてはいかがでしょうか? ということです。 ・株式会社〇〇なのか、〇〇株式会社なのか?(合同会社も同様) ・ひらがななのか、カタカナなのか、アルファベットなのか? ・オリジナリティを出すのか、ポピュラーなものでいくのか? このように、命名者によって、そのイメージは様々だと思います。 しかし、大前提として、社名を決めるにあたっては、法律により定められた規則があります。 まずは、
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「法人」とは何か?【会社のつくり方シリーズ④】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、「法人とはなにか」について、説明していきます。 この「法人」という概念については、すでに法人経営をされているかたであっても、意外とこの仕組みについて、よくわかっていらっしゃらないかたも多いという印象です。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。「法人」とは?法人とは、簡単に言うと、法律上創り上げられた「人」のことを言います。 次項でも取り上げますが、創り上げられた人なので、「ガンダム(ロボット)」のようなイメージでも構いません。 「人」ですから、権利義務の主体となります。 これはどういうことかと言うと、例えば、「人間」と「法人」との間で契約ができます。 具体例をあげます。 私は昨日、コンビニに行ってパンを買いました。 これは、人間(個人)である私と、法人であるS社(コンビニ)との間で交わされた売買契約です。 さらに例を続けます。 そのパンに、針が入っていて、私はけがをしてしまいました。 私は治療代を払ってもらう
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「決算期」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ②】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、会社設立の際に決める「決算期」について、説明していきます。 決める際のポイントや注意点など、どのようなところに着目すればよいかを解説していきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。決算期とは法人は人間と同じく、一年間を括りとして様々な事業活動を行っていきます。 その一年の締め括りに毎年行う業務が「決算」です。 個人と法人の違い私たちが生活する日本社会では、学校や社会人生活など、一年間の始まりを4月とし、3月で終えるという慣習が、様々なところで見られます。 また、一般的な暦(こよみ)のうえでは、1月から12月までを一年間とし、個人事業での確定申告の際もこの暦を使用します。 しかしながら、法人を設立すると、この「一年の括り(くくり)」を法人個々で決める事ができます。 ですので、法人にとっての一年の締め括りは、何もクリスマスムードの12月末日である必要もなければ、桜満開お花見ムードの3月末日である必要もありませ
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「本店所在地」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ⑥】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、「本店所在地」について、説明していきます。 人間と同じく、法人にも住まう場所が必要になります。 本章では、会社の本店所在地を何処に定めればよいかについて、その注意点と共に解説をしていきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。本店所在地とは会社を設立する際には、「本店所在地」という、いわゆる会社の住所(本社)を定めて登記しなければなりません。 場所について特に決まりはなく、実際にその場所で仕事をしていなくとも構いません。 具体的に考えられる候補には、以下のような場所があります。では次項より、それぞれの注意点などについて、解説をしていきます。①自宅何と言っても、最初に思いつくのはこちらでしょう。 こちらしか選択肢がないという方も多くいらっしゃることと思います。 ただし、気を付けなければならない点もあります。 まず、自宅が賃貸アパートや賃貸マンションの場合、賃貸借契約の際に、「法人不可」となっているケースが無い
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「会社設立日」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ③】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、会社設立の際に決める「会社設立日」について、説明していきます。 決める際のポイントや注意点など、どのようなところに着目すればよいかを解説していきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。 決算期が決まったら?さて、前回のシリーズ②で、決算期(最終月)を決めるお話しをしました。 そこでも申し上げましたが、終わりの月が決まったということは、会社設立の月(開始月)が決まったということになります。 ※一期目を一年未満の月数にすることも可能です。その場合は任意の月が会社設立の月(開始月)となります。 せっかく設立月が決まったのなら、この勢いのまま、さらに具体的な日にちまで決めてしまったほうが絶対に良いです。 決めたものを先に延ばすことは出来ますが、後からこの日にしておけば良かったと過去に戻ることは出来ません。 日にちまでしっかり決めて、その予定を手帳に書き込む、またはgoogleカレンダーに入力するなどしてしまえば
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収益が800万円超えたら注目!法人成りすべき理由とは?

法人成りとは?基本から押さえる法人成りの定義とその概要 法人成りとは、個人事業主が会社を設立することで、個人で行っていた事業を法人として運営することを指します。このプロセスにより、事業の収益や支出が法人としてのものとして扱われ、事業活動と個人の経済活動が切り離されます。これに伴い、税務や社会保険の制度、そして社会的信用度の観点で大きな変化が生じます。また、法人成りにより所得税から法人税へと移行し、税率の仕組みが変わることが特徴です。個人事業主と法人の違い 個人事業主と法人の主な違いは、課税や運営組織の形態にあります。個人事業主の場合、事業から得た所得はそのまま個人の所得と見なされ、累進課税で課税されます。一方、法人では事業収益は法人の所得とされ、法人税が適用されます。さらに法人には設立にあたり「定款の作成」や「登記」が必要となり、事業が法律上、明確に分離される点も違いの一つです。また、法人化することで社会的信用度が高まり、金融機関からの資金調達や取引先との契約で有利になることがあります。これらの違いを踏まえ、法人化のタイミングを見極めることが重要です。法人成りが注目される背景 法人成りが注目される背景には、主に節税効果と社会的信用の向上があります。現在の所得税制度では、事業の所得が高額になるほど累進課税が適用され税率が増します。しかし、法人には幅広い節税方法が用意されており、所得が一定のラインに達した場合、法人化を行うことで税負担を軽減できる可能性があります。一般的に、収益が800万円を超えると注目したいタイミングです。また、法人化により事業活動が安定している印象を与えられるた
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法人成りの第一歩!自分でやる必要書類の揃え方とポイント

法人成りとは?個人事業主から法人化する意味とメリット法人成りの基本的な意味 法人成りとは、個人事業主がその活動を法人化することを指します。これは、事業そのものを法人という独立した法的な主体として位置付ける手続きであり、事業の責任範囲や運営体制に大きな変化をもたらします。法人成りを行うことで、法人名義で契約や取引が可能になるため、事業規模や業種に応じた柔軟性や信用力が向上するといったメリットがあります。個人事業主から法人化するメリット 個人事業主が法人化するメリットの一つは節税効果が挙げられます。法人化すると様々な経費が計上可能になり、結果として税金の負担を軽減できる場合があります。また、法人という形式自体が信用を高めるため、取引先や金融機関からの信頼が向上し、資金調達や契約の機会が広がることも期待できます。さらに、個人事業では事業主本人が全責任を負うのに対し、法人化すると責任の範囲が法人に限定されるという利点もあります。このように「法人成り」は、事業の成長とリスク管理の観点で重要な選択肢となります。法人成りが必要となるケース 法人成りが必要とされるケースは、主に事業規模や顧客の対応が複雑化した際に見られます。例えば、従業員数の増加や売上高の上昇による所得税の高騰が挙げられます。この場合、法人税のほうが税負担を軽減できる可能性があります。また、契約時に法人との取引を求められる場合や資金調達のために法人名義の口座を開設する必要が出てくる場合も多いです。このように、事業成長や運営効率化のタイミングでの法人成りが適しています。法人成りをする際の注意点 法人成りをする際には、いくつかの重
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「法人成り」の提案一考

個人事業主が事業をするにあたり、「法人成り」という選択があります。法人を設立して、その事業を行い、事業所得ではなく、法人所得とする方法です。一定金額の所得がある場合、検討する方が多いようです。所得の種類は10種類あります。利子所得、給与所得、事業所得、退職所得、他6種類です。それぞれの所得で計算方法が決まっていて、税金が算出されます。 なかでも所得計算上優遇されているのは、「退職所得」です。老後資金として配慮されているのではないでしょうか。勤続年数に応じて控除額が算定されて、さらにそこから1/2になります(役員等で勤続年数が5年以下の場合は1/2はありません)。要するに、もらった額よりも、かなり少ない所得に算定されます。さて、将来、退職所得を受給する観点から、「法人成り」を検討してもいいかもしれません。節税効果が期待できます。個人事業主のままだと、退職所得は出せません。 ただし、退職所得の計算方法が将来法律変更されなければいいのですが。
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事業を始める、個人事業か、会社設立か

事業を始める場合、例えば、サラリーマンが節税を目指す場合には、個人事業や不動産事業で赤字を作れば、損益通算で還付金が得られたりするのでその場合には、個人事業にしなくてはなりません。この場合、黒字となる事業をする場合には、給与などの額が高額で所得税の税率が高くなっているときは、副業の不動産事業やその他の事業が黒字だと、合算して税率が決まるので副業の利益所得に高い税率が適用されてしまう。そういうときは、会社を設立することも一つのやり方でしょう。そういったこと以外で事業をする際に個人事業か会社設立か、個人事業の場合には、どの程度の売上になったら法人化を考えるか、悩みどころです。税理士によっては、会社を設立すれば税理士報酬も高額になるので、法人化を勧める人もいるようです。法人の場合の税理士報酬は、月額顧問料と決算料で、年額60万円くらいには都心23区ではなってしまうでしょう。そうすると、売上1000万円では、税理士に5%も払うことになってしまうので割に合いません。給与を払うなら、年金事務所に加入して厚生年金に入らなくてはならず本人負担と会社負担で、国保の倍位払うことにもなり、払うのは大変です。あと、赤字でも地方税の均等割が年額7万円かかる。社保に加入するには社労士の力を借りる必要があり毎月役員報酬を払う際に手取りがいくらか、給与計算をしなくてはならない。これも社労士の力を借りる、毎月数万円はかかります。会社にする場合には以上のデメリットを乗り越えるには3000万円くらいの売上は必要なんだろうと思います。無理して会社にすると、会社にしたことだけでお金が回らなくなりかねない。安易に会社にす
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法人成りしたら消費税は本当に2年間免除?条件と注意点を徹底解説

法人成りと消費税免除の仕組み 法人成りで消費税免除が適用される理由  法人成りをする際、多くの場合で消費税が免除される理由は「基準期間が存在しない」ことに起因します。基準期間とは、法人設立前の課税期間のことを指しますが、法人化した初年度にはそれがありません。そのため、課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定においても「基準期間がない」とみなされ、消費税が免除される仕組みとなっています。また、資本金が1,000万円以下であることや、消費税課税事業者選択届出書を提出しない場合にも、免税事業者として扱われます。 消費税免除が適用される期間の考え方  法人成りにより消費税が免除される期間は、一般的に法人設立後の最初の2事業年度とされています。ただし、必ずしも2年間全てが免除となるわけではなく、初年度からの事業活動状況や、2期目における課税売上高や給与総額が1,000万円を超える場合には、早期に消費税申告が必要になることがあります。このように、免除が適用される期間は「いつから」「いくらから」が重要なポイントとなるため、慎重な確認が必要です。 課税売上高と基準期間の関係  法人成り後に消費税課税事業者となるかどうかの判定では、「課税売上高」と「基準期間」が关键な要素です。基準期間は原則として前々事業年度に設定されますが、新設法人の場合は設立初年度には基準期間が存在しないため課税事業者となりません。ただし、設立2期目以降には、基準期間中の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者となります。さらに、2期目の開始から6ヶ月間で課税売上高や給与の支払い総額が1,000万円を超える
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個人事業主が法人成りするメリットとデメリット

個人事業主が法人化(法人成り)することには、さまざまなメリットとデメリットがあります。以下に詳しく説明します。 --- メリット 1. 税制上のメリット(節税)   - 法人税率の適用     個人事業主は累進課税(最大税率約55%)ですが、法人税は一定の税率(中小企業なら約15~23%)であり、所得が増えると法人の方が税負担が軽くなる可能性があります。    - 経費の幅が広がる     役員報酬や退職金の支給が可能になり、個人よりも柔軟に節税できる。    - 赤字の繰越期間が長い     個人事業は3年間、法人は最大10年間繰り越せるため、赤字が出た場合の税制優遇が大きい。 2. 社会的信用の向上   - 法人の方が信用力が高く、取引先の開拓や融資を受けやすい。    - BtoBビジネスでは「法人のみ取引可能」という企業も多い。 3. 資金調達の選択肢が増える   - 銀行融資を受けやすくなる。    - 株式発行や社債発行が可能(株式会社の場合)。  4. 有限責任の適用   - 個人事業主は事業の負債を全額負担するが、法人の場合、会社の負債は会社が責任を負う(代表者の個人保証を求められるケースもあるが、リスクを限定できる)。 5. 従業員の採用がしやすい   - 法人の方が社会保険に加入しやすく、福利厚生を充実させやすいため、優秀な人材を確保しやすい。 6. 事業継承がしやすい   - 株式を譲渡することで、スムーズに経営権を移譲可能。 -デメリット 1. 設立コストと維持費がかかる   - **設立費用**      株式会社なら約20万円~、合同会社なら約6
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