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遺言執行者を指定する理由

相続、遺言の話をよく伺うようになりました。当事務所ももちろんできますが、専門的に取り扱っていないのにもかかわらず、当事務所への相続、遺言の書き方のご相談を、お電話での簡単なご相談も含めますと、結構な数になります。さて、そんなご相談ですが、遺言執行者を置きたい、とおっしゃられる方がいます。これはどういうことかと言いますと、遺言執行と言いますのは、遺言者の相続人が行うのが原則ですが(つまり、配偶者、お子さんなどです)、相続人間で意見の対立があったりしますと相続手続きが滞ります。これを防ぐという意味で第三者を遺言執行者におくということですね。これは財産が多い家だからと思われるかも知れませんが、実際にはそういう事でもなく、兄弟姉妹の仲が悪いということも大きな要因になります。相続財産の規模ではなく、兄弟姉妹に司会を任せる、言いなりになるのがいや、といった理由もあるようです。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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孫への遺贈

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の子供だけではなく、孫にも財産を遺してあげたいと考えておられる方は多いでしょう。 子供が存命の場合、孫は相続人になりませんので、生前贈与等の方法以外で孫に財産を遺すためには、遺言書を作成しておくことが不可欠です。 遺言書において、孫に財産を「遺贈」します。 なお、遺言書に記載する文言は、相続人に対しては「相続させる」となります。一方、相続人以外(孫など)に対しては「遺贈する」となります。孫に財産を遺贈する場合には、その実現に際して、遺言執行者あるいは相続人全員の協力が必要になります。 遺贈に際して、相続人全員が協力するとは限りません。 仮に相続人全員が協力的であったとしても、相続人全員の実印を押印してもらうのは煩雑な手続きになります。 そのため、遺贈を確実に実現させるためには、遺言書において遺言執行者を定めておきます。 相続税の基礎控除額を超えるために相続税が掛かる場合は、孫に遺贈された財産に相応する相続税は2割加算となります。 相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者および一親等内の血族以外の者が遺産を承継した場合には、その者の相続税が2割加算されるという規定です。 孫は一親等内の血族ではないため、2割加算の対象になります。 ただし、遺言者の子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となる場合は2割加算されず、一親等内の血族が相続した場合と同じ相続税になります。 なお、遺言書で孫に財産を遺す場合には、相続人の遺留分への配慮は欠かせません。 例えば、遺言者には長男と長女がいるにもかかわらず、「長女の子である孫に全財産を遺贈する」とい
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■あなたは、遺言執行者をご存じですか?

あなたは、遺言執行者をご存じですか。遺言執行者とは、遺言書があった場合に、その遺言書に書かれている内容をそのとおり具体的に実現する人のことです。 相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種の手続きを行います。 遺言執行者は、次の方法によって決められます。 ・遺言によって指定される場合(弁護士、行政書士など) ・家庭裁判所によって選任される場合 遺言執行者を選任する必要があるのは、次の場合です。 ・子の認知 ・相続人の廃除、廃除の取り消し ・一般財団の設立 遺言執行者を選任した方が、手続きがスムーズになるのは、次の場合です。 ・遺贈 ・遺産分割方法の指定された遺言 不安な人は、遺言執行者を決めておきましょう。
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