遺言執行者を指定する理由

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法律・税務・士業全般
相続、遺言の話をよく伺うようになりました。当事務所ももちろんできますが、専門的に取り扱っていないのにもかかわらず、当事務所への相続、遺言の書き方のご相談を、お電話での簡単なご相談も含めますと、結構な数になります。
さて、そんなご相談ですが、遺言執行者を置きたい、とおっしゃられる方がいます。これはどういうことかと言いますと、遺言執行と言いますのは、遺言者の相続人が行うのが原則ですが(つまり、配偶者、お子さんなどです)、相続人間で意見の対立があったりしますと相続手続きが滞ります。これを防ぐという意味で第三者を遺言執行者におくということですね。
これは財産が多い家だからと思われるかも知れませんが、実際にはそういう事でもなく、兄弟姉妹の仲が悪いということも大きな要因になります。
相続財産の規模ではなく、兄弟姉妹に司会を任せる、言いなりになるのがいや、といった理由もあるようです。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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