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ココナラブログ
事業譲渡の契約書
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2024/02/02 15:21
例えば、サイト、例えば、店舗と事業一式を譲渡するタイプの契約があります。この場合、売却する対象となるもの(店舗でしたら、お店にあるテーブル、カトラリー、広告、ホームページやsnsアカウントなど)をお決めいただいてこれらに値段をつけます。
鑑定士に依頼して決める場合もありますし、そうではなくご自身で決定し、それを買主と取り決めるという場合もあります。
こうやって決定した売却財産の目録を作成します。その後契約書の作成に入りますが、ここでは、いつから権利(所有権)が移るのか、何が移るのか、不動産であれば、固定資産税はどちらが払うのか、収益の配分はどうするかなどを取り決めます。
そして、飲食店ならその資格(衛生管理者など)の名義変更なども行います。
後は各種権利(電話回線など)も名義変更となります。
これらを契約書に落とし込んでいきます。手続きがややこしいように思えますが、複雑だと思われた方は是非一度当事務所にお問合せください。
南本町行政書士事務所 行政書士 西本
#事業譲渡
#事業承継
#契約書
#著作権
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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