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孫への遺贈

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分の子供だけではなく、孫にも財産を遺してあげたいと考えておられる方は多いでしょう。 子供が存命の場合、孫は相続人になりませんので、生前贈与等の方法以外で孫に財産を遺すためには、遺言書を作成しておくことが不可欠です。 遺言書において、孫に財産を「遺贈」します。 なお、遺言書に記載する文言は、相続人に対しては「相続させる」となります。一方、相続人以外(孫など)に対しては「遺贈する」となります。孫に財産を遺贈する場合には、その実現に際して、遺言執行者あるいは相続人全員の協力が必要になります。 遺贈に際して、相続人全員が協力するとは限りません。 仮に相続人全員が協力的であったとしても、相続人全員の実印を押印してもらうのは煩雑な手続きになります。 そのため、遺贈を確実に実現させるためには、遺言書において遺言執行者を定めておきます。 相続税の基礎控除額を超えるために相続税が掛かる場合は、孫に遺贈された財産に相応する相続税は2割加算となります。 相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者および一親等内の血族以外の者が遺産を承継した場合には、その者の相続税が2割加算されるという規定です。 孫は一親等内の血族ではないため、2割加算の対象になります。 ただし、遺言者の子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となる場合は2割加算されず、一親等内の血族が相続した場合と同じ相続税になります。 なお、遺言書で孫に財産を遺す場合には、相続人の遺留分への配慮は欠かせません。 例えば、遺言者には長男と長女がいるにもかかわらず、「長女の子である孫に全財産を遺贈する」とい
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ペットに財産を遺したい

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、保護猫を飼っている方から相談を受けました。 その方は70歳を過ぎている高齢女性で、子どもは3人とのことでした。 終活の一環として、次男さんに全財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成しているとのことです。 ただ、飼っている保護猫のことが心配とのことです。 相談者には保護猫仲間がいて、保護猫仲間が定期的に自宅を訪問してくれているとのことでした。 そして、相談者の身に何かあったときは、猫を引き取って世話をしてもよい、と保護猫仲間が言ってくれているとのことです。 話を伺ったところ、相談者は、遺言で財産を遺せる相手は相続人に限定され、友人や知人等の第三者に遺産を遺すことはできない、と誤解していました。 その誤解から、全財産を次男に相続させる旨の遺言を作成したようです。 しかし、遺産を遺す相手は相続人に限定されるものではなく、友人等の第三者に対して遺産を遺すこともできます。 相談者の例でいえば、保護猫仲間や動物保護団体に遺産を遺すこともできます。 この点を相談者に対して説明してあげたところ、「新しい遺言を作ります」と言って とても喜んでおられました。 ただし、相続人には【遺留分】という法律上の最低限の取り分が保障されています。 そのため、例えば「全財産を動物保護団体に遺贈する」という内容の遺言を遺すと、遺言者が亡くなったのち、動物保護団体が【遺留分侵害額請求】という請求を受け、相続人との紛争に巻き込まれる可能性があります。そこで、動物保護団体等に遺言で遺贈する場合は、動物保護団体等に迷惑が掛からないよう、相続人の遺留分を侵害しない範囲内
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遺留分が侵害されたら?内容証明で請求する方法を解説!実用的な文例も

「お父さんが亡くなり遺産分割の話になったけれど、遺言で『全財産を配偶者に相続させる』って書いてあり、子供の私は何ももらえないみたい・・・。」 このような状況に直面し、不安に感じている方もいるのではないでしょうか? ご安心ください。実は、法律では、相続人であるあなたにも、一定の財産を受け取る権利が定められているのです。それが「遺留分」です。 この記事では、遺留分について、そして、遺留分を請求する方法の一つである「内容証明」について解説していきます。【遺留分とは?】 遺留分とは、相続人であるあなたが、たとえ遺言で財産をもらえないことになっていても、一定の割合で相続できる権利のことです。【なぜ内容証明で請求するの?】 遺留分を請求する際、内容証明を使うのが一般的です。 なぜなら、後で「言った、言わない」などのトラブルになった場合、内容証明は、あなたが確実に請求したことの証拠になります。 また、相手にあなたの気持ちをきちんと伝えることがでるのも大きなメリットでしょう。【内容証明で何を伝えればいいの?】 内容証明では、自身が相続人であること、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害していること、どのくらいの財産を請求したいのかを伝えましょう。【内容証明で何を記載するべきか?】 内容証明には自身の住所、氏名、続柄などを明記します。 そして、相手方の住所と氏名も明記し、遺留分が侵害されていること、どの財産についてどの程度の額を請求するのかを具体的に記載します。【内容証明の文例】 (あなたの住所) (あなたの氏名) (相手方の住所) (相手方の氏名) 令和5年1月10日 通知書 貴殿は、被相続
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動物愛護団体等に遺贈する場合の留意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットの飼主には動物好きの方が多いと思います。 今回は、「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」という遺言書を作成した場合、どのような問題が生じるかについて解説します。 📝 民法上の規定と遺留分 民法第1046条1項では以下のように規定されています: 『遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(中略)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。』 この遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求を【遺留分侵害額請求】といいます。 ⚖️ 遺留分とは? ・遺留分とは、相続人の最低限の遺産の取り分であり、法律で定められています。 ・相続人は、もし遺留分が侵害されている場合、遺留分に相当する金銭を受遺者から取り戻すことができます。 ・この制度は、遺された相続人の権利や生活への配慮を目的としています。 🚩 遺言作成時の注意点 ・遺留分を無視して第三者に遺贈する内容の遺言は、もめ事の原因になる可能性があります。 ・このケースでは、A動物愛護団体が遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、最悪の場合は訴訟に巻き込まれるリスクもあります。 ・そのため、相続人の遺留分に十分配慮したうえで遺言書を作成することが重要です。 🗣️ 遺留分の行使と放棄 ・相続人が遺留分を行使するかどうかは自由です。 ・遺言者が事前に相続人へ「遺産のすべてをA動物愛護団体へ遺贈する」旨を伝え、相続人全員が納得している場合は、遺留分侵害額請求がされない可能性が高いといえます。 ・その場合は、必ずしも遺留分を考慮しなくても問題ないといえます。 👥 遺留分権利者と割
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遺留分と遺言書はどっちが優先? 遺留分を主張すると遺贈された遺産はどうなるのか

相続が始まると、遺産分割協議で遺産を分配していくのがよくある流れです。このとき遺言書が作成されており、遺産の受け取りについての指定がされていると、原則として遺産分割協議より遺言書の内容が優先されます。 しかし、遺留分という遺産の取り分が法律で定められていることには注意が必要です。当記事では特に「遺言書が作成されているとき、遺留分を優先できるのか」という点に焦点をあてて解説をしていきます。 【遺留分とは】「遺留分」は特定の相続人に認められる、最低限取得できる遺産のことをいいます。 民法という法律に規定されている権利であり、被相続人(亡くなった方)が認めているかどうか、他の相続人が認めているかどうかを問わず権利者は遺留分を主張することができます。 この仕組みが作られている目的は「遺族の生活保障」にあります。被相続人が自分の財産を自由に処分できるのが原則であるところ、完全な自由を認めてしまうと残された家族が生活に困窮するなどの問題が起こり得ることから、遺留分として一部財産を確保できるように制度が設けられているのです。 【遺留分と遺言書の関係】遺言書は被相続人最後の意思表示を記した書面のことであり、法律に則って適式に作成された遺言書には法的な効力が認められます。そこで「友人Aに全財産を与える」旨の遺言が記されていると、配偶者や子どもなどの相続人がいたとしても遺産はすべて友人Aへと渡されてしまいます。 ※遺言書の効力として財産を渡す行為を「遺贈」と呼びます。 ※遺贈を受ける人物は「受遺者」と呼ばれます。 遺産分割協議の参加者全員の同意があれば遺言書に反する分割をすることもできますが、この
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