遺留分が侵害されたら?内容証明で請求する方法を解説!実用的な文例も

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法律・税務・士業全般
「お父さんが亡くなり遺産分割の話になったけれど、遺言で『全財産を配偶者に相続させる』って書いてあり、子供の私は何ももらえないみたい・・・。」

このような状況に直面し、不安に感じている方もいるのではないでしょうか?

ご安心ください。実は、法律では、相続人であるあなたにも、一定の財産を受け取る権利が定められているのです。それが「遺留分」です。

この記事では、遺留分について、そして、遺留分を請求する方法の一つである「内容証明」について解説していきます。

【遺留分とは?】

遺留分とは、相続人であるあなたが、たとえ遺言で財産をもらえないことになっていても、一定の割合で相続できる権利のことです。

【なぜ内容証明で請求するの?】

遺留分を請求する際、内容証明を使うのが一般的です。

なぜなら、後で「言った、言わない」などのトラブルになった場合、内容証明は、あなたが確実に請求したことの証拠になります。

また、相手にあなたの気持ちをきちんと伝えることがでるのも大きなメリットでしょう。

【内容証明で何を伝えればいいの?】

内容証明では、自身が相続人であること、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害していること、どのくらいの財産を請求したいのかを伝えましょう。

【内容証明で何を記載するべきか?】

内容証明には自身の住所、氏名、続柄などを明記します。

そして、相手方の住所と氏名も明記し、遺留分が侵害されていること、どの財産についてどの程度の額を請求するのかを具体的に記載します。

【内容証明の文例】

(あなたの住所) (あなたの氏名)
(相手方の住所) (相手方の氏名)
令和5年1月10日

通知書

貴殿は、被相続人〇〇の相続人であるところ、遺言により私に対する遺留分が侵害されております。

つきましては、貴殿に対し、遺留分として〇〇円の支払いを請求いたします。

【まとめ】

遺言で何ももらえないと書いてあっても、あきらめる必要はありません。

遺留分という権利があることを知っておきましょう。

当事務所では、内容証明に関する相談を行っています。

内容証明の作成やその他のお困りごとがありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。

静岡市浜松市はもちろん、全国エリアを対象としています。

※紛争問題に関する事案は、弁護士法に抵触するため行政書士業務には含まれません。紛争解決をする場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。

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