こんにちは、司法書士の金城です。
前回のブログで紹介した負担付遺贈は、遺言によって「特定の行為をしてくれること」を条件に財産を譲る方法です。
例えば、「自分が亡くなったあと、自宅の管理を続けることを条件に、200万円を遺贈(贈与)する」というような形です。
■負担付死因贈与契約とは
負担付死因贈与契約は、遺言による方法ではなく、贈与者の生前に受贈者(財産を贈与される人)との間で契約を結んでおく方法です。
例えば、「自分が亡くなったあと、自宅の管理を続けることを条件に、200万円を贈与する」というような契約です。
「死」を原因として効力が生じる贈与契約であるため、「死因贈与」と呼ばれます。
■負担付死因贈与のメリット
①遺言と違い当事者間の契約であるため、受贈者が一方的に契約を撤回することはできません。
②贈与者の生前に受贈者と合意しておくため、内容が明確になり、紛争予防につながります。
③契約であるため、贈与者の相続人が一方的に内容を変更することはできず、贈与者の意思をより確実に反映させることができます。
■負担が履行されなかった場合
受贈者が約束どおりに負担を履行(実行)しなかった場合、贈与者の相続人は家庭裁判所に死因贈与契約の取消しを請求することができます(民法第1027条準用)。
契約が取り消されると、贈与はなかったこととなり、財産は相続人に帰属します。
■誰に贈与するかの注意点
死因贈与契約は、贈与者の死亡後に効力が発生します。
そのため、負担を誠実に履行してくれる、信頼できる相手を選ぶことが極めて重要です。
また、負担の内容はできるだけ具体的に定めておくことが、後日のトラブル防止につながります。