絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

13 件中 1 - 13 件表示
カバー画像

ペット信託によるペット保護

こんにちは、司法書士の金城です。 ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法のことです。飼主が高齢者施設に入所した場合や死亡した場合などに備えて、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための手法です。 ペットを飼育するための費用を、例えば、信頼できる自分の子どもに託します。ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。 受託者を「信」じてペット飼育費用を「託」しますので、「信託」といいます。 そして、実際のペットの世話は受託者がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは動物愛護団体等が行ないます。この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。ペット飼育費用は、受託者が動物愛護団体等に定期的に送金(または持参)します。 以前説明した負担付遺贈や負担付死因贈与の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人は同一の人でした。ペット信託の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人と、ペットの世話をする人が異なるのが特徴です。 ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、負担付死因贈与等により、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースです。 この場合、飼主の近所の知人等がペットの面倒を見てくれるというのであれば、子にペット飼育費用を信託します。そして、ペットの世話をする知人等(受益者)に対しては、受託者である子から定期的に(毎月とか、3か月に1回など)ペ
0
カバー画像

負担付死因贈与によるペット保護

前回説明した負担付遺贈は、例えば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を贈与する」というような遺言による方法です。 一方、負担付死因贈与は、遺言による方法ではなく、飼主の生前に受贈者(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 負担付死因贈与は遺言(負担付遺贈)とは違い、当事者間での契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄することはできず、飼主の生前にペットの世話をしてくれる人を確保しておける、という意味では安心感があります。 もし負担付死因贈与の受贈者がペットの世話をしない場合はどうなるでしょうか。その場合は、亡き飼主の相続人は、その負担付死因贈与にかかる契約の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条 準用)。取消の請求により契約が取り消されると、贈与はなかったものとされ、ペットのために残された財産は、相続人のものになります。ただ、相続人に財産が戻ったとしても、誰がペットの世話をするのかという問題が残ったままとなります。 負担付死因贈与の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。ですので、負担付死因贈与を行なう場合も、負担付遺贈と同じく、財産をあげるその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。 負担付遺贈の場合は
0
カバー画像

ペットの命を守るために採れる方 法とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自身の身に万一のことがあった場合、残されるペットのことを心配している飼主の方も多いのではないでしょうか。 以下、ペットの命を守る方法について述べてみたいと思います。 全幅の信頼を置ける家族や友人がいる場合は、【負担付死因贈与】契約を結んでおく方法があります。 飼主の生前に受贈者(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。 「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 ところで、全幅の信頼を置ける家族や友人がいる場合、【負担付死因贈与】ではなく【負担付遺贈】という方法もあります。 【負担付遺贈】とは、遺言により、ペットの世話をしてくれることを条件として、自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。 例えば、「ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。 ただし、【負担付遺贈】の場合は、飼主の相続人全員が遺言に反する内容で協議して合意した場合、飼主の意思が実現しない危険性があります。 一方、【負担付死因贈与】の場合は、飼主の相続人の協議によって契約内容が変更される余地がなく、生前の飼主の意思どおりに契約が実行されることになります。 ですので、【負担付遺贈】よりも【負担付死因贈与】の方がお勧めできる方法といえます。 更には、【ペット信託】という方法もあります。 【ペット信託】とは、自分の財産を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産
0
カバー画像

ラブポチ信託によるペット保護(2)

こんにちは、司法書士の金城です。前回のブログで説明しましたが、ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組み(生命保険信託を用いた仕組み)です。 ところで、ペットのために生命保険に加入しようとしても、飼主の年齢や持病等の理由で生命保険に加入できない方もいます。つまり、生命保険信託によるラブポチ信託を利用できない方です。 そのような方の場合は、認定NPO法人ピーサポネットを受遺者として「負担付遺贈」をする方法があります。 通常のラブポチ信託の場合は、飼主の年齢や持病の有無等によって生命保険金掛け金は異なるものの、月々数千円からの掛け金で死亡保険金500万円の保険に加入することができます。しかし、負担付遺贈の方法による場合は、死亡保険金である500万円(ペットが犬の場合)を一括でピーサポネットに遺贈する必要があります。 以前のブログでも説明しましたが、負担付遺贈の効力が生じた時点では、飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。そのため、負担付遺贈を行なう場合は、財産をあげるその人が、間違いなくペットの世話をしてくれる、全幅の信頼を置ける人であることが前提条件となります。 この点、認定NPO法人ピーサポネットが負担付遺贈の受遺者となり、実際にペットの世話をするのは、ピーサポネットが提携している優良動物愛護施設ですので、「ペットのために残したお金が、不正使用されるのではないか」との心配は無用のものとなります。認定NPO法人として認定されることが如何に難しいかは、前回のブログで説明したとおりです。 次回のブログでは、【公益財
0
カバー画像

負担付遺贈とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。遺言によって財産を遺贈(贈与)することができますが、【負担付遺贈】とは、一定の義務(負担)を課したうえで財産を無償で与える遺贈のことをいいます。 つまり、遺言によって、「ある行為をすること」を条件に、財産を贈与(遺贈)する方法です。 🔸 たとえば、「ペットの世話をしてくれることを条件に、200万円を遺贈する」といった内容の遺言を作成しておく方法です。 ■遺贈の放棄とその影響 遺贈は遺言者の一方的意思表示のため、受遺者(財産を受け取る人)は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます(民法第986条)。 遺贈が放棄されると、当然ながら負担(義務)も消滅します。 遺贈が放棄されることを防ぐには、遺言を一方的に遺すのではなく、事前に受遺者に意向を伝え、了承を得ておくと安心です。 ■負担が履行されない場合 もし受遺者が負担を履行しない場合、相続人は家庭裁判所に対して【負担付遺贈の取消し】を請求できます(民法第1027条)。 ⚠️ 負担付遺贈が取り消されると、遺贈は「なかったもの」となり、財産は相続人に帰属します。 ただし、取消しには家庭裁判所への申立てが必要であり、時間や労力がかかります。 ■負担付遺贈の注意点 遺言者の死亡後、負担が適切に履行されているかを本人が確認することはできません。 また、負担付遺贈の取消しには家庭裁判所への請求という手間がかかります。 だからこそ、負担を誠実に履行してくれると信頼できる人を受遺者に指定することが重要です。 ■遺言を遺しても安心とは限らない 負担付遺贈を定めた遺言があっても、相続人全員が協議のうえ、遺
0
カバー画像

🐾 ペットに遺産を遺すには

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットのために遺産を遺してあげたいと思っている飼主の方も多いでしょう。 では、ペットに直接遺産を相続させることはできるのでしょうか? 🌍 海外と日本の違い ペットが多額の遺産を相続したとしてニュースになることがありますが、アメリカでは多くの州で、ペットが相続することが州法により認められています。 しかし、残念ながら、日本の法律では • 動物は「物(動産)」と規定され• 相続できる主体は「人(または法人)」のみ とされています。 そのため、「ペットに200万円を相続させる」といった遺言は、その部分が無効になってしまいます。 💡 ペットのために財産を遺す方法 ではどうすればよいのでしょうか? ポイントは、いったん「人」に財産を遺し、その人にペットの世話をしてもらうことです。 具体的には、次のような方法があります。① 負担付遺贈② 負担付死因贈与 ③ ペット信託 ④ ラブポチ信託 ✍️ それぞれの方法の概要 ① 負担付遺贈 遺言書によって、「ペットの世話をしてくれるなら財産をあげます」という遺思を残す方法 ② 負担付死因贈与 生前の契約によって、「死後にペットの世話をしてくれるなら財産をあげる」と約束しておく方法 ③ ペット信託 • 財産を管理する人(受託者) • ペットの世話をする人(受益者) を分ける仕組みです。 受託者が受益者に対して、ペットの飼育費用を定期的に渡します。 ⚠️ 注意点(①~③共通) これらの方法では、「財産がペットのため以外に使われてしまうリスク」があります。 そのため、財産を託す相手が「絶対に信頼できる人」
0
カバー画像

死因贈与契約によるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は前回のブログの続きになります。 70歳の相談者は犬・猫と一緒に暮らしておられ、自身の身に何かが起こった場合のペットのことを非常に心配しておられました。 自分の死後のペット保護手段としては、遺贈や死因贈与契約、ペット信託などがあります。 相談者の年齢や希望などを総合的に考慮し、この相談者に対しては、動物保護団体との間で(負担付)死因贈与契約を結ぶことを提案しました。 負担付死因贈与契約とは、飼主の生前に動物保護団体等との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。 「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与契約といいます。 ところで、死因贈与契約の効力が生じた時点では飼主は死亡しているため、ペットがきちんと世話されているのか、自身で確認することができません。 そのため、負担付死因贈与契約を結ぶ場合、財産を贈与するその動物保護団体等が、間違いなくペットの世話をしてくれる全幅の信頼を置ける団体等であることが前提条件となります。 この点、動物保護団体を標榜しながら、実質はペット引取屋と変わらない悪質な団体が存在しますので、注意を要します。 動物保護団体の選定に際しては、実際にその団体を見学に行き、保護されている犬や猫たちがどのように世話されているか、自身の目で確認することをお勧めします。 この相談者に対しても実際に見学に行くことを勧めました。 自身の死後、ペットが安心して暮らして行ける方法があると知り、相談者の心は晴れたようでした。 この相談
0
カバー画像

ラブポチ信託によるペット保護(2)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回のブログでご紹介したように、ラブポチ信託は、認定NPO法人【ピーサポネット】が開発した、生命保険信託を用いたペット保護の仕組みです。 ◆ 生命保険に加入できない場合の課題 ところが、ペットのために生命保険に加入したくても、 ・飼主の年齢 ・持病がある などの理由から、生命保険に加入できない方もいらっしゃいます。 そのような方は、生命保険信託によるラブポチ信託を利用することができません。 ◆ 代替手段:「負担付遺贈」という方法 そうした方のために、代替手段として、ピーサポネットを受遺者とする「負担付遺贈」を選択することが可能です。 【通常のラブポチ信託との比較】 ・通常:月々数千円の掛け金で、死亡保険金500万円(※犬の場合)に加入可 ・負担付遺贈:死亡保険金に代わり、500万円を一括で遺贈する必要あり ◆ 注意点:信頼できる受遺者の選定が不可欠 負担付遺贈の効力が発生するのは飼主の死亡後です。 つまり、飼主自身が、遺贈後にペットがきちんと世話されているかどうかを確認することはできません。 そのため、この制度を利用する際には、財産を託す相手が、 「確実にペットの世話をしてくれる人」 「全幅の信頼を置ける人」 であることが絶対的な前提条件となります。 ◆ ピーサポネットなら安心 この点、認定NPO法人ピーサポネットが負担付遺贈の受遺者となり、実際にペットの世話を行うのは、ピーサポネットが提携している優良な動物保護施設です。 したがって、 「ペットのために遺したお金が不正使用されるのでは…」 という心配は無用です。 なお、認定NPO法
0
カバー画像

負担付死因贈与とは

こんにちは、司法書士の金城です。前回のブログで紹介した負担付遺贈は、遺言によって「特定の行為をしてくれること」を条件に財産を譲る方法です。 例えば、「自分が亡くなったあと、自宅の管理を続けることを条件に、200万円を遺贈(贈与)する」というような形です。 ■負担付死因贈与契約とは 負担付死因贈与契約は、遺言による方法ではなく、贈与者の生前に受贈者(財産を贈与される人)との間で契約を結んでおく方法です。 例えば、「自分が亡くなったあと、自宅の管理を続けることを条件に、200万円を贈与する」というような契約です。 「死」を原因として効力が生じる贈与契約であるため、「死因贈与」と呼ばれます。 ■負担付死因贈与のメリット ①遺言と違い当事者間の契約であるため、受贈者が一方的に契約を撤回することはできません。 ②贈与者の生前に受贈者と合意しておくため、内容が明確になり、紛争予防につながります。 ③契約であるため、贈与者の相続人が一方的に内容を変更することはできず、贈与者の意思をより確実に反映させることができます。 ■負担が履行されなかった場合 受贈者が約束どおりに負担を履行(実行)しなかった場合、贈与者の相続人は家庭裁判所に死因贈与契約の取消しを請求することができます(民法第1027条準用)。 契約が取り消されると、贈与はなかったこととなり、財産は相続人に帰属します。 ■誰に贈与するかの注意点 死因贈与契約は、贈与者の死亡後に効力が発生します。 そのため、負担を誠実に履行してくれる、信頼できる相手を選ぶことが極めて重要です。 また、負担の内容はできるだけ具体的に定めておくことが、後日のト
0
カバー画像

負担付遺贈とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。遺言によって財産を遺贈(贈与)することができますが、【負担付遺贈】とは、一定の義務(負担)を課したうえで財産を無償で与える遺贈のことをいいます。 つまり、遺言によって、「ある行為をすること」を条件に、財産を贈与(遺贈)する方法です。 🔸 たとえば、「自宅の管理を続けることを条件に、200万円を遺贈する」といった内容の遺言を作成しておく方法です。 ■遺贈の放棄とその影響 遺贈は遺言者の一方的意思表示のため、受遺者(財産を受け取る人)は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます(民法第986条)。 遺贈が放棄されると、当然ながら負担(義務)も消滅します。 遺贈が放棄されることを防ぐには、遺言を一方的に遺すのではなく、事前に受遺者に意向を伝え、了承を得ておくと安心です。 ■負担が履行されない場合 もし受遺者が負担を履行しない場合、相続人は家庭裁判所に対して【負担付遺贈の取消し】を請求できます(民法第1027条)。 負担付遺贈が取り消されると、遺贈は「なかったもの」となり、財産は相続人に帰属します。 ただし、取消しには家庭裁判所への申立てが必要であり、時間や労力がかかります。 ■負担付遺贈の注意点 遺言者の死亡後、負担が適切に履行されているかを本人が確認することはできません。 また、負担付遺贈の取消しには家庭裁判所への請求という手間がかかります。 だからこそ、負担を誠実に履行してくれると信頼できる人を受遺者に指定することが重要です。 ■遺言を遺しても安心とは限らない 負担付遺贈を定めた遺言があっても、相続人全員が協議のうえ、遺言と異なる内
0
カバー画像

🐾ペット信託とは?

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近、【ペット信託】という言葉をしばしば見聞しないでしょうか。 ペット信託とは、自分の財産の一部または全部を信頼できる家族などに託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法です。 これは、飼主が高齢者施設に入所した場合や死亡した場合などに備えて、残されたペットが幸せな生涯を送れるようにするための仕組みです。 💰ペット飼育費用と「信託」のしくみ ペットを飼育するための費用を、たとえば信頼できる子どもに託すとします。 このように、ペット飼育費用を託された人を「受託者」と呼びます。 「受託者」を「信」じて、「託」すので、「信託」といいます。 👥ペットの世話をするのは誰? 実際にペットの世話をするのは受託者ではなく、近所の友人や動物保護団体などです。 このような、実際にペットの世話をする人や団体を「受益者」といいます。 ペット飼育費用は、受託者が定期的に受益者に送金または持参して支払います。 🔄ペット信託と他の方法の違い 以前ご紹介した負担付遺贈や負担付死因贈与では、「財産を受け取る人」と「ペットの世話をする人」は同一人物でした。 一方、ペット信託では、「財産を託される人(受託者)」と「ペットの世話をする人(受益者)」が異なるのが特徴です。 🏢ペット信託の活用ケース 例えば、信頼できる子にペットの世話と費用のすべてを任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいる。 このような場合には、近所の知人等がペットの面倒を見てくれるのであれば、子にペット飼育費用を信託し、子(受託者)から知人(受益者)に定期的に費用を送ることで、
0
カバー画像

負担付遺贈とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。負担付遺贈とは、ペットの飼主が亡くなったときに備え、ペットの生命を守るための方法の一つです。 つまり、遺言によって、「ペットの世話をすること」を条件に、財産を贈与(遺贈)する方法です。 🔸 たとえば、「ペットのタロウが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、200万円を遺贈する」という遺言を作成しておく方法です。 🌟遺贈の放棄とその影響 受遺者(財産を受け取る人)は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます(民法第986条)。 🚫遺贈が放棄されると、当然ながらペットの世話をする義務も消滅します。 💡対策ポイント:遺言を一方的に遺すのではなく、事前に受遺者に意向を伝え、受遺者の了承を得ておくと安心です。 🌟ペットの世話がされない場合 もし受遺者がペットの世話をしなかった場合、飼主の相続人は、家庭裁判所に対して【負担付遺贈の取消し】を請求できます(民法第1027条)。⚠️負担付遺贈が取り消されると遺贈は「なかったもの」となり、財産は相続人のものになります。 ただし、ペットのための財産は戻っても、「誰がペットの世話をするのか」という問題が残ります。 🌟負担付遺贈の注意点 飼主の死亡後、本当にペットが世話されているか、自身で確認できません。 また、負担付遺贈の取り消しには、家庭裁判所への請求という大きな手間と時間が必要です。 だからこそ、全幅の信頼を寄せられる人に財産を託すことが必須条件となります。 🌟遺言を遺しても安心とは限らない 負担付遺贈に係る遺言を遺しても、相続人全員が協議のうえ、遺言と異なる内容で合意した場合は、ペットの
0
カバー画像

私が先に死んだらペットはどうなるのか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。特に一人暮らしの方の場合、自分に万一のことがあった場合に残されるペットのことを心配されていると思います。 愛するペットを守るための法的手段として、下記に3つの方法を紹介しておきたいと思います。 ①【負担付遺贈】 負担付遺贈とは、遺言を残すことにより、ペットの世話をしてくれることを条件として、家族や友人・知人あるいは動物保護団体等に自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。 例えば、「ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。 ②【負担付死因贈与】 負担付死因贈与とは、遺言による方法ではなく、飼主の生前に「受贈者」(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。 「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。 ①の負担付遺贈の場合、受遺者(財産をもらう人のこと)は、遺言者が死亡した後いつでも、遺贈そのものを放棄することができ、受遺者が遺贈を放棄すると、ペットの世話をしてもらえないことになります。 ②の負担付死因贈与は負担付遺贈とは違い、当事者間での契約であるため、受贈者が一方的に契約を破棄することはできず、ペットの世話をしてくれる人を飼主の生前に確保しておける、という意味では安心感があります。 ③【ペット信託】 ペット信託とは、自分の財産の一部又は全部を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営し
0
13 件中 1 - 13