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法律・税務・士業全般
🐾 ペットに遺産を遺すには
記事
法律・税務・士業全般
相続・遺言相談所
2026/03/22 08:02
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
ペットのために遺産を遺してあげたいと思っている飼主の方も多いでしょう。
では、ペットに直接遺産を相続させることはできるのでしょうか?
🌍 海外と日本の違い
ペットが多額の遺産を相続したとしてニュースになることがありますが、アメリカでは多くの州で、ペットが相続することが州法により認められています。
しかし、残念ながら、日本の法律では
• 動物は「物(動産)」と規定され
• 相続できる主体は「人(または法人)」のみ
とされています。
そのため、「ペットに200万円を相続させる」といった遺言は、その部分が無効になってしまいます。
💡 ペットのために財産を遺す方法
ではどうすればよいのでしょうか?
ポイントは、いったん「人」に財産を遺し、その人にペットの世話をしてもらうことです。
具体的には、次のような方法があります。
① 負担付遺贈
② 負担付死因贈与
③ ペット信託
④ ラブポチ信託
✍️ それぞれの方法の概要
① 負担付遺贈
遺言書によって、「ペットの世話をしてくれるなら財産をあげます」という遺思を残す方法
② 負担付死因贈与
生前の契約によって、「死後にペットの世話をしてくれるなら財産をあげる」と約束しておく方法
③ ペット信託
• 財産を管理する人(受託者)
• ペットの世話をする人(受益者)
を分ける仕組みです。
受託者が受益者に対して、ペットの飼育費用を定期的に渡します。
⚠️ 注意点(①~③共通)
これらの方法では、「財産がペットのため以外に使われてしまうリスク」があります。
そのため、財産を託す相手が「絶対に信頼できる人」であることが大前提です。
🏢 ④ ラブポチ信託とは
「ラブポチ信託」は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組みです。
✔ 仕組み
• 受託者:信託会社
• 受益者:ピーサポネット
✔ 流れ
1. 飼主の死亡後
2. 信託会社からピーサポネットへ資金を一括送付
3. 提携する動物保護施設が終生飼育
✅ メリット
• 不正使用の心配がほぼない
• 専門機関が責任をもって世話
• 長期的に安心できる仕組み
次回以降のブログでは、①~④の方法についてそれぞれ詳しく解説していく予定です。
ペット相続・ペット信託の相談を承ります
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