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🐾 ペットに遺産を遺すには

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットのために遺産を遺してあげたいと思っている飼主の方も多いでしょう。 では、ペットに直接遺産を相続させることはできるのでしょうか? 🌍 海外と日本の違い ペットが多額の遺産を相続したとしてニュースになることがありますが、アメリカでは多くの州で、ペットが相続することが州法により認められています。 しかし、残念ながら、日本の法律では • 動物は「物(動産)」と規定され• 相続できる主体は「人(または法人)」のみ とされています。 そのため、「ペットに200万円を相続させる」といった遺言は、その部分が無効になってしまいます。 💡 ペットのために財産を遺す方法 ではどうすればよいのでしょうか? ポイントは、いったん「人」に財産を遺し、その人にペットの世話をしてもらうことです。 具体的には、次のような方法があります。① 負担付遺贈② 負担付死因贈与 ③ ペット信託 ④ ラブポチ信託 ✍️ それぞれの方法の概要 ① 負担付遺贈 遺言書によって、「ペットの世話をしてくれるなら財産をあげます」という遺思を残す方法 ② 負担付死因贈与 生前の契約によって、「死後にペットの世話をしてくれるなら財産をあげる」と約束しておく方法 ③ ペット信託 • 財産を管理する人(受託者) • ペットの世話をする人(受益者) を分ける仕組みです。 受託者が受益者に対して、ペットの飼育費用を定期的に渡します。 ⚠️ 注意点(①~③共通) これらの方法では、「財産がペットのため以外に使われてしまうリスク」があります。 そのため、財産を託す相手が「絶対に信頼できる人」
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高齢者がペットを飼うには

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回のブログで、高齢者の「ペットと暮らしたい」という思いに応えるために、【一般社団法人 動物共生推進事業】では「飼育保証制度」という制度を設けていることを紹介しました。 全国各地にある動物保護団体では、原則的に65歳以上の人にはペットを譲渡しない制限を設けていることが一般的ですが、この飼育保証制度により、高齢者でもペットの譲渡を受けることができます。 しかし現状では、「飼育保証制度」のような仕組みが全国に浸透しておらず、「ペットと暮らしたい」という高齢者の願いに十分には対応できていないことも確かです。 そのため、動物保護団体からペットの譲渡を断られた高齢者がペットショップに行き、ペットショップで子犬や子猫を買ったものの、高齢者施設入所や死亡などによりペットを手放す、という事例が良く見られます。 手放されたペットが動物保護団体で保護されればまだしも、最悪の場合は殺処分されることになります。 高齢者がペットを新たに飼うのであれば、自身の身に何か起こった場合、ペットがどうなるのかを十分に考えたうえで飼うべきです。 自身の身に何かあった場合、子どもや友人がペットを確実に引き取ってくれるのであれば問題ないでしょう。 子どもや友人・知人のなかにペットを引き取ってくれる人がいないが、どうしてもペットを飼いたい場合は、認定NPO法人ピーサポネットが提供している【ラブポチ信託】という仕組みを利用する方法もあります。 【ラブポチ信託】とは、ペットのための生命保険信託で、高齢者の身に万一のことがあった場合は、高齢者が掛けていた生命保険金をペットのために使
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ラブポチ信託によるペット保護(2)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。前回のブログでご紹介したように、ラブポチ信託は、認定NPO法人【ピーサポネット】が開発した、生命保険信託を用いたペット保護の仕組みです。 ◆ 生命保険に加入できない場合の課題 ところが、ペットのために生命保険に加入したくても、 ・飼主の年齢 ・持病がある などの理由から、生命保険に加入できない方もいらっしゃいます。 そのような方は、生命保険信託によるラブポチ信託を利用することができません。 ◆ 代替手段:「負担付遺贈」という方法 そうした方のために、代替手段として、ピーサポネットを受遺者とする「負担付遺贈」を選択することが可能です。 【通常のラブポチ信託との比較】 ・通常:月々数千円の掛け金で、死亡保険金500万円(※犬の場合)に加入可 ・負担付遺贈:死亡保険金に代わり、500万円を一括で遺贈する必要あり ◆ 注意点:信頼できる受遺者の選定が不可欠 負担付遺贈の効力が発生するのは飼主の死亡後です。 つまり、飼主自身が、遺贈後にペットがきちんと世話されているかどうかを確認することはできません。 そのため、この制度を利用する際には、財産を託す相手が、 「確実にペットの世話をしてくれる人」 「全幅の信頼を置ける人」 であることが絶対的な前提条件となります。 ◆ ピーサポネットなら安心 この点、認定NPO法人ピーサポネットが負担付遺贈の受遺者となり、実際にペットの世話を行うのは、ピーサポネットが提携している優良な動物保護施設です。 したがって、 「ペットのために遺したお金が不正使用されるのでは…」 という心配は無用です。 なお、認定NPO法
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生命保険信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。生命保険とは異なるものとして、「生命保険信託」という仕組みがあるのを知っているでしょうか? 生命保険信託とは、保険契約者が死亡したときは、①生命保険金を信託銀行や信託会社が預かって管理し、②保険契約者が指定していた生命保険金受取人に対して、③保険契約者が事前に指定していた方法で生命保険金を支払う、という仕組みです。 例えば、生命保険金受取人が未成年者や知的障害者、認知症患者、あるいは浪費癖がある人などの場合、一括で生命保険金を受け取っても、お金の管理が困難な事態が考えられます。 そのようなケースでは、生命保険信託を利用すれば、信託銀行等が生命保険金を管理して毎月一定額の保険金を受取人に支払うことにより、受取人の経済的生活を守ることができます。 ところでペットの場合は、どれほどペットを可愛がっていたとしても、生命保険金受取人としてペットを指定することはできません。日本の法律ではペットは「物」と規定されているため、「物」が保険金の受取人にはなれないためです。 しかし、生命保険信託の仕組みを利用すれば、事実上ペットを保険金の受取人にすることができます。 私も所属している認定NPO法人ピーサポネットが開発した「ラブポチ信託」は生命保険信託を利用したもので、その仕組みは次のとおりです。 ① まず、飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。 例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。 生命保険の受取人(保険金を預かる者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が預かった生命
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ラブポチ信託によるペット保護

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ラブポチ信託は、認定NPO法人ピーサポネットが開発した仕組みです。現在のところ、日本で唯一の優れた仕組みです。 以前のブログでラブポチ信託について取り上げたことがありますが、再度分かりやすく説明させていただきます。 ラブポチ信託の原則的な仕組みは、信託会社が受託者(死亡保険金を託される者)となり、認定NPO法人ピーサポネットが受益者(受託者から死亡保険金を与えられる者)となります。 信託会社が受託者となるため、個人が受託者になる場合とは異なり、信託財産が不正使用される心配がありません。 さらに、ピーサポネットは認定NPO法人ですので、受益者による不正使用の心配もなく、信託財産は確実にペットのために使われることになります。 ペット信託の場合は、受託者・受益者ともに原則として個人がなるため、「信託した財産がキチンとペットのために使われるだろうか」という不安は払拭し切れないものがあります。 しかし、ラブポチ信託ならその心配は無用のものとなります。 ラブポチ信託の仕組みは次のようなものです。 ① まず、飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。生命保険の受取人(受託者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が受け取った死亡保険金は、受益者であるピーサポネットに一括で送金されます。 ③ ピーサポネットは、飼主死亡の連絡を受けてペットを引き取り、ピーサポネットが提携している優良動物保護施設(令和5年4月現在、全国で15カ所)にペット
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🐾 ペットに遺産を遺すには

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットのために遺産を遺してあげたいと思っている飼主の方も多いでしょう。 では、ペットに遺産を相続させることはできるのでしょうか? ❓ ペットは遺産を相続できるのか? ペットが多額の遺産を相続したというニュースを、時折見かけます。 アメリカでは、多くのでペットの相続が州法で認められています。 しかし、日本の法律ではペットは「モノ」(動産)と定義されており、直接相続させることはできません。 🔹 たとえば、「ペットに200万円を相続させる」という遺言を残しても、その部分は無効になってしまいます。 日本では相続の主体になれるのは「人」(法人も含む)に限られています。 つまり、ペットのために遺産を遺すには、信頼できる「人」に財産を託し、その人にペットの世話をしてもらう、という形式を取る必要があります。 📝 ペットのために遺産を遺す4つの方法 以下のような方法があります。 ① 🧾 負担付遺贈 遺言書によって、 「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりに財産を譲ります」という意思を表す方法です。 ② 🤝 負担付死因贈与 生前に契約を交わして、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりに財産を渡します」という約束をする方法です。 ③ 🐶 ペット信託 ペットのために残す財産を、受託者(財産を管理する人)に託し、受益者(世話をする人)に資金を届ける信託方式です。受託者は、定期的にペットの飼育費用などを受益者に支払います。 ⚠️上記①~③の方法では、「信頼できる人」に財産を託すことが大前提です。 ペットのための財産が不正使用されては、何の意味
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生命保険信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、生命保険信託について訊かれる機会がありましたので、生命保険信託について取り上げておきたいと思います。 生命保険の場合は、生命保険の契約者と生命保険会社との間で生命保険契約を結べば、契約は完了します。 生命保険信託とは、生命保険と信託を組み合わせた仕組みで、生命保険の契約者が信託銀行(あるいは信託会社)との間で信託契約を結ぶことにより成立します。 そして、生命保険契約者が亡くなったときは、死亡保険金(生命保険金)を信託銀行等が受領して管理することになります。 例えば、子どもが未成年の場合や子どもに知的障害があるケースで、多額の死亡保険金を直接受け取っても管理することが期待できない場合などに、生命保険信託は利用されます。 具体的には、信託契約において「子どもの生活費として毎月10万円を、子どもの世話をしてくれる人の銀行口座に振り込む」などと定めておけば、死亡保険金を管理する信託銀行等がそのとおりに支払うことになります。 一般的には、保険金受取人が一括で多額の死亡保険金を受け取っても自身で財産管理ができると思われますが、自身での財産管理が難しいだろうと考えられる場合に生命保険信託は利用されます。 生命保険信託という仕組みがまだまだ知られていないようですので、ブログで説明させていただきました。 なお、ペットのために死亡保険金を遺したいと思っても、日本の法律ではペットが死亡保険金の受取人になることは認められていません。 しかし、事実上ペットが死亡保険金の受取人になれるよう、公益財団法人ピーサポネットが開発した【ラブポチ信託】というペット
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ラブポチ信託によるペット保護(1)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回と次回のブログでは、2回に分けて【ラブポチ信託】を取り上げます。 ◆ ラブポチ信託とは? ラブポチ信託は、【認定NPO法人ピーサポネット】が開発したペット保護のための仕組みです。 同法人の代表者は、犬や猫の殺処分の現状を見て、「ペットたちの命を守りたい」という強い想いからこの信託制度を開発しました。 ◆ 従来のペット信託の課題 前回のブログで紹介した【ペット信託】には、以下のような問題がありました。 ・信頼できる受託者や受益者が見つからない ・財産が本当にペットのために使われるか不安 ◆ ラブポチ信託の仕組みと安心感 ラブポチ信託では、以下のように安心できる体制が整っています。 ・受託者が信託会社であるため、不正使用のリスクが皆無に近い ・受益者が【認定NPO法人ピーサポネット】で所轄庁の認定を受けているため、信頼性が高い ちなみに、認定NPO法人は全国50,586法人中、わずか1,247法人(約2%、令和4年7月末時点)に過ぎません。 このような体制により、「信託財産が確実にペットのために使われる」という安心感があります。 ◆ ラブポチ信託の具体的な流れ ラブポチ信託の仕組みは、以下のように構成されています。 ①生命保険への加入 飼主がペットのために生命保険に加入(例:犬1頭で保険金500万円) ②生命保険金受取人は信託会社 飼主の死亡後、信託会社が生命保険金を受け取り、ピーサポネットに一括送金 ③ペットの引き取り ・飼主死亡の連絡を受けて、ピーサポネットがペットを引き取る ・提携する優良動物保護施設(全国15カ所/令和4年9
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ペットと一緒に入所できる高齢者施設

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。最近、ペットと一緒に泊まれるホテルや旅館が増えてきましたね。 🏠 ペットと共に暮らせる施設の増加 ところで、高齢者の方が老人施設に入所する場合、ペットと共に入所できる施設も少しずつ増えてきていることをご存知でしょうか。 🐶 高齢者が抱える「ペットの行き先」の悩み ペットを飼っている高齢者が施設に入る際、気掛かりの一つは可愛がっているペットの行き先です。 👪 子どもがペットを引き取れる場合 ➡ 安心して施設入所が可能 🚫 子どもや知人が引き取れない場合 ➡ 以前は、ペット可の施設が少なく、やむを得ず保健所へ…というケースも 🌿 ペット共生型施設の増加とメリット 現在では、ペットと一緒に入所できる高齢者施設が増えつつあります。 今後はペット共生型施設が主流になると考えられます。 ペットと一緒に過ごすことは、高齢者の精神的健康にも良い影響を与えることが分かっています。 高齢者にとってもペットにとっても、共生型施設は非常に幸せな環境といえます。 ⚠️ それでも足りない現状と注意点 しかし、まだまだ共生型施設数は不足しています。 もし入所先に空きがない場合でも、ペットを保健所に持ち込むことは避けてください。 🤝 民間団体の支援制度 以前にも紹介したことがありますが、【公益財団法人 日本アニマルトラスト】の「アニマル セイブ システム」は素晴らしい仕組みです。 🐕 犬の場合:1年分の飼育費用・治療費・不妊手術代等として 84万円を寄付 🐈 猫の場合:42万円を寄付 ➡ ペットが天寿を全うするまで責任を持って世話してくれます。 💡 将来に備える信
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🐾 ペットに遺産を遺すには

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ペットのために遺産を遺してあげたいと思っている飼主の方も多いでしょう。 では、ペットに遺産を相続させることはできるのでしょうか? ❓ ペットは遺産を相続できるのか? 📺 ペットが多額の遺産を相続したというニュースを、時折見かけます。 アメリカでは、多くの州でペットの相続が州法で認められています。 しかし、日本の法律ではペットは「モノ」(動産)と定義されており、直接相続させることはできません。 🔹 たとえば、「ペットに200万円を相続させる」という遺言を残しても、その部分は無効になってしまいます。 💡 相続の主体になれるのは「人」(法人も含む)に限られています。 👉 つまり、ペットのために遺産を遺すには、信頼できる「人」に財産を託し、その人にペットの世話をしてもらう、という形式を取る必要があります。 📝 ペットのために遺産を遺す4つの方法 以下のような方法があります。 ① 🧾 負担付遺贈 遺言書によって、 「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりに財産を譲ります」という意思を表す方法です。 ② 🤝 負担付死因贈与 生前に契約を交わして、「私の死後、ペットの世話をしてくれる代わりに財産を渡します」という約束をする方法です。 ③ 🐶 ペット信託 ペットのために残す財産を、受託者(財産を管理する人)に託し、受益者(世話をする人)に資金を届ける信託方式です。受託者は、定期的にペットの飼育費用などを受益者に支払います。 ⚠️上記①~③の方法では、「信頼できる人」に財産を託すことが大前提です。 ペットのための財産が不正使用されては、何
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ラブポチ信託と見守りサービス

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。以前のブログでラブポチ信託について紹介したことがあります。 ラブポチ信託は生命保険信託を利用したペット保護の仕組みで、認定NPO法人ピーサポネットが開発したものです。 ラブポチ信託の仕組みを改めて説明すると、次のようなものです。 ① 飼主が生命保険会社との間でペットのために生命保険に加入します。例えばペットが犬1頭の場合、死亡保険金が500万円の生命保険に加入します。 ただ、ペットは自身で生命保険金を受け取ることができませんので、生命保険の受取人(受託者)は信託会社になります。 ② 飼主が亡くなった場合、信託会社が受け取った死亡保険金は、受益者であるピーサポネットに一括で送金されます。③ ピーサポネットは、飼主死亡の連絡を受けてペットを引き取り、ピーサポネットが提携している優良動物保護施設(令和5年6月現在、全国で15カ所)にペットの飼育を委託します。④ ペットの飼育費用や治療費等は、ペットが天寿をまっとうするまで、ピーサポネットからその優良動物保護施設に対して給付されます。以上がラブポチ信託の仕組みですが、ペットと一緒に一人で暮らしている飼主の場合、孤独死する可能性があります。孤独死の発見が遅れたために、孤独死した飼主の傍で、餓死したペットが発見される事例が報告されています。 今後、孤独死がさらに増加することは確実で、孤独死の発見の遅れにより、ペットも巻き添えになるケースが増えていくことが予想されます。 このような孤独死による悲劇を防ぐために、ピーサポネットは、ラブポチ信託に付随して、高齢者見守りサービスも提供しています。 飼主様
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